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心理士(師)との連携姿勢欠如がもたらすもの [心理]

訪問心理士(師)が継続面接を適切に対応した後、無資格の相談員がクライエントに不正介入しクライエントの経過が悪化することがあった。

新・臨床心理士になるために[令和4年版]

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  • 作者: (公財)日本臨床心理士資格認定協会
  • 出版社/メーカー: 誠信書房
  • 発売日: 2022/07/08
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
赤本 公認心理師国試対策2022 (KS心理学専門書)

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  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 2021/12/22
  • メディア: Kindle版
【追記】
訪問心理士が長期休暇の途中で、組織がどのような状態にあるか電話を入れることがある。長期休暇の時でも電話を受信する体制は整えられるのが通常で、それが困難な場合は、管理職2名が電話を受ける必要がある。ところが、訪問心理士が電話を入れた所、管理職(所属長)が電話に出たにもかかわらず、突然、切られてしまったことがあった。その直後、電話を再度入れた所、初任者研修の担当スタッフが出た。所属長の所在を問うた所、今退勤したと回答があった。仕方なく外部スタッフに状況を話し伝えてもらうこととなった。
 管理職によっては、自分の個人的な事情を優先して訪問心理士の報告を受理しない人がいる。緊急性への認知の共有が著しく困難となる。組織に関わるクライエントが長期休暇の間に何が起こっているか確認するのは通常であるが、その重要性を認識していないのは重大な問題であると感じた。それに加え、勤務時間終了時でもわざわざ会議を入れて訪問心理士の報告を聞かない時があった。その報告を管理職が聞かなかったため、更なる緊急事態が発生する危険があった。その状況に関するアセスメントを共有しないがゆえに対応が遅れ、結果的に訪問心理士に対応を事後的にサポートを依頼せざるを得なくなった。緊急度が高い心理士の対応は当該所属長及び副管理職がいついかなる時でも傾聴姿勢を怠っていたこと、訪問心理士の話を聞こうとしない傲慢な態度にあると捉えた。
 正式な勤務日と異なる連絡会に欠席する旨、事前連絡をしているにも関わらず、数カ月にも経過して訪問心理士が来ていないと副管理職を通じてクレームを伝えられるケースもあった。しかしそれは、組織の中の事前連絡受理体制が不十分だったに他ならない。契約通りの対応をしている訪問心理士の報告を傾聴しない体制自体、改めるためには、どうしたら良いか。公の組織は、猶更、人事異動を含、振り返る必要がある。訪問心理士の報告を聴こうとしないのは、明らかにパワーハラスメント条項に該当し公益通報の対象となることを付言せざるを得ない【2022.8.25追記】
訪問心理士としてクライエントの保護者と心理面接を行いひきこもりのクライエントが活動を開始したというケースは良く見られることである。また、心理士の臨床心理面接の御蔭で病態水準の重篤な状態から、脱却し、医療連携とともに蘇生するというケースも数多くある。それは、心理士(師)の有資格者の経験と見立て、臨床心理技術をもって、心理支援を行った結果、導きだされたものである。勿論、クライエントを取り巻く人には、保護者に加え教職員、企業の管理者等、様々な人がいて、その方々に心理士が時に医療機関の診断を踏まえ、適切にアセスメントした内容を行動計画を実現する形で、助言やコンサルテーションを行ったことで、クライエントの心身の状態の安全と経過は担保される。

 しかしその一方で、心理士の資格を有しない、また医療機関等での長きにわたる臨床経験が乏しい、相談員や支援員という存在が常駐している組織もある。それは、予算の関係から有資格者への報酬を支払うことが難しいことが背景にもある。その相談員や支援員の中には、資格取得を真剣に志している方や、現に資格取得された方、資格取得されていなくとも、臨床感覚に優れた言わば天性のCounselorがおられる。

 他方で、資格取得も志すこともなく、全て有資格者者の助言を待って言わば、ひとまかせの自己判断で相談員の活動を続けている人が存在する。臨床心理士資格に加え、公認心理師資格が出来て5年近く経過するが、未だに後者のような似非相談員がいることに驚くことがある。

 その顕著な傾向は、先ず、臨床心理の基礎知識を知らないことである。例えば、パーソナリティという言葉を伝えた時、首を傾げる態度があることが顕著な傾向である。即ち、クライエントの援に必要な心理学、臨床心理学、連関諸科学の正確な知識が脳に記憶されていないため、そもそもコミュニケーションの共有ができず、自分勝手な主家的な判断を下してクライエントの見立てや適切な支援を誤ることである。

 訪問心理士がクライエント対応した直後、心理士の意向を無視して独断で介入することで、クライエントの状態を悪化させることが顕著であり、現にそのような困った存在の事後対処に苦慮している心理士は数知れないと思われる。その相談員が連携を欠いていることや訪問心理士の指導や指示に対する傾聴姿勢を回復する場合は、適切な支援につながることができるが、教育や福祉、企業で無資格ながらも多少の現場経験があると、心理士の対応の方向性に関する意向を聴かずに独自な介入をしはじめる。その結果、クライエントの状態を直後に悪化させてしまう現実もある。

 別稿に記したが、自ら心理士の対応したクライエントに相談員が不正介入することで、クライエントの病態が悪化したり、酷い時には、長期間訪れなくなってしまうことがある。教育の場では、クライエントを相談室で保護している間、他の障害者の制御できない行動でいじめ認知が生じてしまう場合もありうる。通常、面接後の対応は、緻密に経過を観察し見守る必要があるが、無資格の似非相談員は、そのような見立ても見識も、傾聴姿勢も欠いているため、一瞬の判断ミスでクライエントの心身に対する致命的な影響を与えてしまう。

 中には、常勤対応で、無資格相談員が相談室の管理記録を任されているケースもある。そのケース記録を見るとあたかも訪問心理士が介入した後、「息切れをしていた」等と訪問心理士及びもう一人の身近な相談員の証言事実とは異なる記録が示され、公文書に準ずる形式で組織に提出されることがある。




省みると、①訪問心理士のカウンセリング直後に、②訪問心理士の対応指針の指導について、③傾聴することをせず、④正式な勤務時間外に 独自の判断で心理士が心理支援を行い回復したクライエントに不正介入したことが理由となっていることがある。


 このように連携の視点を欠いた相談員は、クライエントの心身にもたらす影響は、百害あって一利もないという現実がある。無資格の立場を棚に上げて、今はやりのオンライン研修を受け、傾聴という言葉を学んだだけでは、有資格者の対応したクライエントのパーソナリティチェンジに向けられた支援の効果は、著しく低減してしまう。

 虚偽公文書作成や虚偽の風説を流布した信用棄損罪の犯罪構成要件に該当する行為を故意を持って実行しつづける似非相談員は、現行のカウンセリング、心理臨床の世界から、徹底的に忌避しなければいけない。何故なら相応の苦労をもって取得した資格はもとより、資格制度の意味が骨抜きにされてしまうからである。







 










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