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公的立場にある方の確定申告の心得 [公益通報]

確定申告期限が刻一刻と近付いている。


所得税 確定申告の手引 令和6年3月申告用

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 例年、申告の前年12月~1月に公布される支払調書、源泉徴収票等の書面を集約し、税務の専門家に相談しながら申告書を作成し、1月中旬~下旬に申告する。還付申告は紙の場合、1か月から1か月半と地元税務署から説明されていたが、今年は、1か月と数日で還付された。僅かではあるが今後の心理士(師)としての活動のために貴重である。


 支出について業務に不可欠なものや支払の対象とならない経費は、その事情の詳細を収支報告書等に明記する。分からないことがあれば、税務署の相談窓口に電話連絡し問い合わせれば、明確な回答が返ってくる。かつてお世話になった税理士の方の助言が基盤となり、経費として認められる部分がある。


 医療費控除に関しては、数年前、管轄の税務局から領収書を送付するように言われ確認を求められたことがある。率直に失礼と感じたが、医療機関等から交付された全ての領収書をファイルにして送付した。すると、概ね1か月後に「問題なし」と返却された。率直に申告後、半年が経過してそのような手続きを求められることに違和感を感じたがその手続を踏んだおかげで今では迷わずに医療費等を計上し指摘されたことはない。


 日本国憲法によれば、国民は納税の義務がある(30条)と規定する。そして過日、本国の首相が答弁されたように「税は国民サービスのために分かち合うもの」と解され、国民はいかなる立場であっても法の下に平等(14条)であることから、国税局は、いかなる立場の方にも税務調査に入る可能性があると理解している。この度の政治家の「還付」という名前での裏金問題で「政治活動」に当たるか否か、当たれば非課税との解釈に基づく答弁が政治倫理審査会等でなされているが、そもそも、判断するのは、担当弁護士ではなく「国税局(庁)」である。


 僅かな所得を計上している自身に比べその何十倍もの所得があれば、同様の査察が必要になると解される。今から20数年前、大学院修了後、公民館でのメンタルヘルス講義を依頼され、謝礼を受けた際も申告必要額に至らなかったが、税務署に申告した。若き担当税務署職員は、笑顔で受理してくれたことを覚えている。


 今巷では、確定期限の期日が近づいている中、議員諸氏が、税務処理を秘書や会計担当に任せている場合、「詳細を知らなかった」との弁明がされている。しかし通常の常識で言えば、秘書や会計担当者は、委任又は雇用契約に基づき、経理について当該事務を報告する義務がある。そして当該秘書や会計担当を使用している人(議員)は、知るべき御立場にあることはもとより、少なくとも知り得る立場にあり、通常の会社組織であれば、使用者責任(民715条)を負うはずである。民法には「報償責任」の法理があって、そもそも当該経理を扱う秘書や会計担当責任者の経理によって利益を得ている議員諸氏が不利益も負担しなければならないと解するのが公平である。刑事責任に繋がるからだろうか、そもそも「連座制」の議論がなぜ生じるのか疑問が生じるが、使用者責任や報償責任の法理を前提とすれば、何故当該事務所の責任者である議員諸氏が責任を負うことがないのか甚だ疑問となる。


 暴力や犯罪を生業としている方々に対しては、共同正犯(刑法60条)の規定の解釈に対して「共謀共同正犯」理論が適用され「指示した」と法的に擬制されることが通常である。人を殴る行為を指示したと解釈され、警察に逮捕されたケースは、数多くあるだろう。税務処理に関しても同様であり、事務所の責任者はもとより、その事務所を運営されていた会社社長や、組織の責任者、そして議員の方々は、当然「共謀」があるとみなされ「指示した」と解釈されても致し方ないだろう。率直に申し上げると、作為義務違反であり、当該事務所名義の責任者は、当然申告義務を負担するとともに、それを怠れば、作為義務者として「不作為犯」が成立するはずである。子供を育てている扶養義務者の方が、子育てを放置すれば、児童相談所が駆け付け、警察から「保護責任者遺棄」を問われ報道の対象となる。ご自分の管理している事務所の経費がどのようにされているか記載すべき内容が記載されているか否かを「知らない」とは、作為義務がある「容易に知りえた」若しくは、「当然知り得べき」立場の者にとっては決して許されない答弁であろう。





それがこれまでの日本の法制度に基づく思考方法であり、法の下の平等 に基づけば、憲法に規定する法定手続(憲法31条)を根拠に、警察、検察はもとより国税局も動くことが法的に義務付けられている。仮に立件が難しければ、検察審査会があるのは、玉木宏氏主演の「ジャンヌの裁き」で国民にも広く知れ渡ってきていると思う。「政治活動に使用しているので税は支払う必要はない」と答弁している政治家の思考に「正義は今です」と声を大にしてお伺いを立てたい。

 そんな気持ちが多くの国民の心の中に渦巻いている。


 尚、近く政権交代の際には、予算は元より、国税請求において、日本国憲法に基づく正しい法解釈が確実に見直される。今負担する必要が無いと弁明された議員も年14.8パーセントの利息と共に孫子の代まで支払うことになる。現在の仕事があるうちに支払うほうが民事のみならず刑事においても得策とお察しする。新聞報道を含む様々な民間調査により明白になっている調査結果が根拠となり、法定手続に基づく徴収が孫子の代まで粛々と履行されるので、「担当弁護士が言っていたから知りません」では、一族郎党通用しない。











【追記】

 心理士(師)が会計年度任用職員として年度末に雇止めになっているという問題が新聞各紙を賑わしている。税負担は、大幅な年収減額を強いられた次の翌年度に求められる。それでも誠実な心理士(師)は、確定申告を行っている。何故ならそれは、国民の義務(憲法30条)と理解されているからである。もっとも収支報告書に記載する文献費は、幾ら計上したとしても一定の限られた額になると思われる。

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