観察を依頼する心理 [心理]
CLの心理支援の際、心理士(師)に観察を依頼する時、その主訴を明示することが必要である。その当然のことが守られていないことが往々にしてある。
心理アセスメントの理論と実践―テスト・観察・面接の基礎から治療的活用まで
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臨床心理アセスメント入門-臨床心理学は,どのように問題を把握するのか (臨床心理学レクチャー)
- 作者: 下山 晴彦
- 出版社/メーカー: 金剛出版
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支援者が心理士(師)にCLの支援を求める時、ただ、主訴を示さず行動観察を依頼することが往々にしてある。そもそもそも指導者が主訴を明確にせず、ただ観察をといわれても主訴を絞りこむ営みから遠ざかるばかりで、時間の浪費を繰り返すばかりである。支援者又は指導者の曖昧な態度がCLへの支援を遅らせることになる。アセスメントのためにダイレクトであるのは、CL本人の心理面接及び保護者面接、生育歴聴取と行動観察、心理検査等々である。そのようなプロセスの必要性を決定づけるのは、主訴の特定である。そもそも指導者がどのようなことで困っているのか伝えない限り、いくらプロと言えど、察することはあまりにも危険である。それにも関わらず、あたかも小鳥達が親鳥が餌を運ぶのを待ち続けるように大人の小鳥たちが何と多いことか。
そもそもCLの情報に関する法的守秘義務を負う心理士(師)が相談室という場を離れて、守秘事項を放散する行動に及ぶ訳がない。それにも関わらず自分のもとに守秘情報を運ぶ違法行為を求める支援者及び指導者が存在する事実に唖然とする今日この頃である。賢明な管理者は、守秘義務を抱える心理士(師)の報告も傾聴することなく、一目散に帰路につく方もおられるが、賢明な行動に敬意を表したい。
子どもの精神分析的心理療法のアセスメントとコンサルテーション
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