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心理士(師)と他職種との連携の問題 [心理]

心理士(師)と他職種との連携、特に福祉職の方との連携について討議する機会があった。

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心理士(師)特に、訪問心理士(師)が福祉職との連携を行う際、様々な要件をクリアする必要がある。自身が想定するのは、要支援CLの困難ケースについて、協働する場合、訪問する組織の管理職を通じて、要支援CLの保護者の了解を得てから、スタートすることとなる。確かに立場上、ケースの支援に関与する場合もあるが、クライエントの意思に沿うことが大切である。集団的守秘であれば、連携が可能という見解があるが、公認心理師法を踏まえると、守秘義務は、いま少し厳格なものと解される。福祉職に依頼する時も、CLないしは、その保護者の方の個別的な同意を得る必要がある。当該地域を管轄するソーシャルワーカーであれば、立場上、当然、介入する場合があると思われるが、時によっては、その守秘事項の開示について、クライエントないしはその保護者の個別的同意が得られない場合もある。その場合は、連携ということは、やはり、組織の管理職を通じて、行わなければならなくなる。クライエントの利益のためといえど、本人ないしは、その保護者が了解しない限り、対応することが難しいと率直に感じている。罰則規定がある公認心理師法ができてから、連携がしずらくなってしまったと感じるのは、率直な思いである。


 もっとも、視点を変えると、一人のクライエントのために、複数の支援者が、その主訴解決ないしは緩和に向けて協同することができるということは、心理支援のために活動する心理士(師)が一人ではなく、支援の過程で、支えになって下さる存在があるという意味で、心強い。言わば、周囲に見守られているという支援認知の中で、クライエントへの心理介入を行うことが可能となる。その意味で心理専門職と福祉職、医療職が連携するということは、クライエント支援において、大切な機会であると思う。

 


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