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CLの主訴解決を遠ざける『指導者』の怒りー指導者の倫理と『虐待』防止策 [公益通報]

CLを取り巻く主訴解決は、直近の指導者の判断の誤りにより顕著に妨げられる。

またあの訴えかと心の中でつぶやくことがある。CLが相談室を訪れる時、心理士(師)がその主訴をとらえ、アセスメントし適切な支援の方針をうちたて、関係者がその方向に沿う場合、概ね解決に導くことが可能となる。むしろ解決に向けてセオリーに沿った対応をしているので解決の蓋然性は高くなる。

 しかし他方で、心理士(師)の導き出した指針に従わず、独自の見解で行動を続けている場合、特に指導者が、いじめ行動の対応において、現場対応のみで見つけた相手を叱りつける場面を耳にすることがある場合、児童『虐待』にも該当、そもそももぐら叩き方式で問題の本質は解決されないことが明らかになる。その理由として、関係者を一定距離化して状態が緩和されたとしても、またしばらくすると他の機会に隠れた場所で、いじめ行動に出て繰り返すケースが後を絶たないからである。

 率直に捉えると、当該指導者が問題行動ととらえた人の行動を叱りつけたとしても、隠れた気持ちの表出の機会を妨げてしまうため、事実に近い気持ちの表出への傾聴を妨げてしまうことになるからである。結局は、当該指導者の元を離れ、人の気持ちを傾聴する心理士(師)の元で主訴をとうとうと述べることが繰り返される。心理士(師)もCLの気持ちを傾聴することが業務であれば、真摯にCLの訴えを傾聴し共感する姿勢を示す。しかしながら、大切なことは、いじめ行動の抑止であるとすれば、加害側の認知行動の変容に至るアプローチを行わなければ、いっこうに解決することはない現実がある。指導者の対応の誤りが繰り返されることに起因する被害を食い止めるためには、当該指導者の認知行動の誤りを変容させなければならない。そのためにも適正な判断力と対処力、傾聴力を有する管理職に恵まれることが必要である。管理職及び指導者の思考が加害側の認知行動変容に導く手法を理解し実践しなければ、被害者の出現は繰り返される。心理士(師)が近づくと直ちに視線を反らしたり、方向転換して廊下での対面を不自然に避ける指導者は、自らの虐待行為を指摘されることを怖れている証拠である。有資格者として所轄監督官庁に通謀者とともに公益通報される機会でもある。

 いじめの加害者の行為を即時に知らせるために、直近の指導者が傾聴姿勢を持てないことが明らかな場合、警笛でも鳴らして周辺の人々にも即時的に周知させるしかないと解さざるを得ない。解決法に関する聞く耳を持たない指導者は、その対処法について現実的ではないと指摘するかもしれない。しかし現実に目の前で起きているいじめ行為をとらえることができず、被害者の方にも怒りを表出し安全で安心な心理環境を構築することを妨げているのであれば、あたかも危険物の存在を警笛(ホイッスル)で知らせるように似非指導者に伝達する方法しか見当たらない。

 同じようないじめの主訴を訴えるグループ組織は、いつも傾聴姿勢を失った同じ似非指導者である傾向が著しく高い。いじめの訴の解決が困難になると、専らいじめられる側の責任と被害者に責任転嫁し、同僚にそのことを大声で吹聴し、ラベリングを行うことに加え、心理士(師)の示した支援方針を無視する指導者には、被害者の方に守護者を呼ぶ『犬笛』を吹くことが児童虐待の共謀共同正犯(刑法60条参照)抑止のための緊急通報機会として、適切ではないかと思えてくる今日この頃である。


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