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訪問心理士(師)が遵守する個人情報に関する守秘事項が危機に曝される背景 [心理]

訪問心理士(師)が公認心理師有資格者である場合には、法的な守秘義務が求められる。

その部分に重点を置き、最低限の報告は、組織責任者に行う。しかし共有の必要性を名目に心理師の了解を得ずに報告書を複写する行為がみられる。それは明らかな法違反であり、脱法行為でもあり、当事者の立場によっては、公益通報の対象となる。また個人の撮影画像等を心理師の意図に反して求める行為は、強要(223条)と法的に評価される。


   訪問先で、心理臨床業務を行う際、公認心理師法41条等、秘密保持義務の規定がある。そしてその秘密保持義務は医師よりも重い罰則が規定されている。そこで自らが対応したケースについて当該法文を厳格に解し、正当事由を絞り混んで解釈することが適切である。他方、組織であれば、クライエントに関わる守秘事項については、本人の同意を得て開示する可能性ができるが、時と場合によってクライエントが翻意することもあるため、できるだけ必要最低限の共有に留める必要がある。その折、組織長を名宛人として管理職にプライバシーに十分配慮した数行記録を提出することがある。何故ならば、組織の責任者が心理面接の内容を全く把握できなければ、組織のケースに対する責任は負えなくなるからである。

 しかしながら、当該クライエントに関わる組織関係者は、面接の内容を知りたがる傾向がある。特にご自分の落ち度(過失)で当該クライエントが苦情を申し立てている場合はなおさらである。その折、相談室に赴き、資格を有しない身近な相談担当者に心理士(師)が組織の責任者に提出した文書の複写を求めることがある。その後、身近な相談担当者を経て心理士(師)の事前の承諾がなく、心理師が訪れる相談室に保管されていたことがある。

 元々は、身近な相談担当者にクライエントのプライバシーに配慮しながら口頭で伝えるようにしていたケースもあるが、一度では理解し難く、再度、文書化してくれという依頼を受けたことがある。そこで、法律の規定に基づき正当理由を厳格に解すれば、組織の責任者にのみ提出する方法が適切であり、保管場所に留意していただきながら、管理職に保管をお願いしていた。

 しかしながら周囲の方々がその記録内容に関心を寄せて、心理士(師)の事前の了解なく、身近な相談担当者を通じて複写をさせ共有していたことが判明した。そのプロセスを組織の責任者が了解していれば、許容される範囲も広がるかもしれないが、そもそもクライエントのプライバシーに配慮して内容を絞り混んで簡潔な書面にまとめたものは、組織の責任者だけに報告するために作成した内容である。しかしながら一度、そのような文書の複写を違法なルートを通じて入手すると、その方法に慣れてしまって、守秘義務がある内容であることを忘れてしまう。あたかも心理検査の数値が組織の担当者で一人歩きをするのと同様であり、本当に留意する必要がある。


 率直に当該文書の複写を求める行為は、公認心理師法41条違反の教唆行為(刑61条)であり刑罰の対象となることに加え、心理士(師)の事前の了解なく複写をし、組織内に複数の枚数を配布した相談担当者は、同様の責めを置くばかりではなく、公務員の立場にあれば、秘密漏洩に類する罰則規定に触れることになる。

 文書を作成する時は、複写を防ぐために[マル秘]の刻印とともに禁複写と併記し、注意を喚起する必要がある。


 そもそも、相談担当者は、訪問心理士(師)がクライエントのプライバシーに配慮して口頭で伝えた留意点を各担当者に伝達するコーディネーター的な役割を担うことが求められる。しかしながら心理ないしは、臨床心理的な基礎概念を獲得してない相談員の方は、専門的な用語で伝えたとしても一度や二度では伝わらないことがあり、そこで文書の作成を求められることがあった。しかしながら、最大限かみ砕いて伝えているにも関わず理解できない場合は、もはや当該業務には不適応の状態にあるのではないだろうか。挙句の果てに、心理士(師)が組織の責任者に提出した書面を入手して複写する行為は、集団的守秘と言えど、作成主体の事前の了解が得られない場合には、明らかな法違反ないしは脱法行為と言わざるを得ない。特に自らの落ち度が重なりクライエントが組織を訪れなくなったケースなら猶更である。訪問心理師の空き時間に合わせ予約を取る等の配慮ができない方には、クライエントのプライバシー権を侵し刑罰を受ける覚悟をしてまで伝えることは困難である。


    そのような相談担当者に限って、外部からの連絡にも適切に応じることができないことがしばしみられる。必要な時に外部から連絡をしようとすると留守電になることが多い。特に次回の訪問日まで時間が空いてしまう時、確認の連絡を行うことは自然であり必要な対応であるが、そのような時に限って外部から連絡をいれても、留守電であったり、何度着信を残しても反応はないことがある。業務上不可欠な対応を回避しているとみられるが、そのような行動パターンを反復していることが分かる。基本から省みる時、心理臨床の職場に適応するための資格と素養を身に着けていないことが明白であり、同様の状況が続くのであれば、今後の対応が必要である。







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