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多職種連携と心理士(師)への配慮 [心理]

心理士(師)を取り巻く環境には多職種との連携を求められる機会がある。しかし心理師には法で守られた守秘義務がある。
第1巻 公認心理師の職責 (公認心理師の基礎と実践)

第1巻 公認心理師の職責 (公認心理師の基礎と実践)

  • 出版社/メーカー: 遠見書房
  • 発売日: 2018/04/03
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)


公認心理師法には、守秘義務の規定があり、刑事罰を含む内容で守秘義務が守られている。従ってクライエント自身が誰であろうと、先ず本人の了解が必要である。子供を取り巻く環境において、心理師は、組織の責任者に対して報告する立場にあるが、守秘義務との関係できめ細かな配慮が必要である。特に外部関係者が多職種として介入する場合、心理士(師)の面談内容を書面化し閲覧を求められることがある。しかしそれはそもそも法で守られた守秘義務を連携という名の下に無視する脱法行為である。先ず心理士(師)の訪問日に合わせ当該組織に連絡をして状況を口頭で確認する必要がある。その努力を怠り単に、管理者に一方的に記録を求めることは、正当理由を欠く脱法行為であり、公益通報の対象となる。

 上記の場合、ケースの対応について、外部支援者が逆転移を起こしている場合がある。保護者の主張を一方的に聞いている場合もある。例えば福祉系の国家資格を有する者や指導者が、食事の提供等、養育義務の欠落等を知りながら、逆転移を起こし責任者に報告しない場合がある。仮に伝えた場合でも児相に通告しないケースが見られるが、本来、義務違反となるので注意が必要である。

 尚、指導者が、面接前に心理師に状況報告をすることが必要であり、自発的に報告を受けるケースがあるが、不思議と事後報告なく、クライエントの希望とかけ離れた対応になっていることがある。結局は、指導者の都合で支援を進めて、自立を妨げているケースもあり論外である。

  尚、多職種が集まると、集団的守秘義務という名目の下に本来知られたくはないクライエントの秘密を共有することが往々にしてある。しかし、それはクライエントにとっては本意ではない場合も数多くある。自らが不在の場所で自分のプライバシーが自分自身と直接関わりのない人々の中で、共有されている場面では尚更である。特に、心理士(師)が挨拶を交わしても視線すら合わさない人との会合に同席した際、守秘義務を厳格に解さざるを得ないと解するのが自然かもしれない。特に公認心理師として刑罰を伴う守秘義務で守られている場合には、自ら情報提供を行うことはせず、常にクライエントに関する情報を求める等、信頼感を持つことが困難な相手には相手には、開示することは難しいというのが人として自然な感情である。加えて、指導案に基づく講義を行う慣行があるにも関わらず、指導案を無視した形で、講義依頼を行うケースや公私を隔てずに「〇〇さん」と職名呼称を用いず、訪問日ではない契約外の日に連絡を求められる等、容易に心理士(師)の個人の領域に踏み込もうとする発言対応に対しては、クライエントの個人的利益を守るために心理的に距離化することが必要である。


尚、複数の心理士(師)が訪問する先で面接室を使用するケースがある。訪問回数が少ない心理師がいる場合には、その方に配慮して面接室の使用を許容する場合もある。しかし、常に当該心理師を優先的に面接室の使用を許容すると、定期的に訪れる心理士は、心理面接を生業としているために、その時間はどうすれば良いのであろうか。その面接室の使用を許すためには、複数の面接室の使用ができるように調整する必要がある。特に身近な相談員がいる場合には、その配慮が必要であるが、仮に公認心理師の有資格者の場合に、一方の心理師の業務を持続的に妨げることとなると、多職種との連携義務違反(42条違反)となり、公益通報の対象となるので要注意である。






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