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人間の生命と健康を害する営業の自由は存在しうるか [健康]

新型コロナウイルスによる全国の感染者数が2300人を超えた。一部地方公共団体では、漸く休業要請をする運びとなった。しかしそもそも人間(国民)の生命と健康を害する職業選択の自由は存在するのであろうか。日本国憲法上の解釈では、営業の自由も含め存在しようがないはずである。

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飲食を伴う夜の接客については、PCR検査のデータから新型コロナウイルス感染源となっていたことは明白だった。新宿歌舞伎町で感染者が拡大し、池袋や大宮に市中感染が拡大する前に、断固たる強制的措置をとるべきだった。人間の生命と健康を害する営業など憲法上、存在することができないことが明白であるならば、人の健康を脅かす営業をしている事業に対しては、そもそも存続することはできず、休業補償は必要ないという結論が憲法上の法解釈から導き出される。そのことを踏まえた時、一日200人を超える感染者の報告を聞く度に一人ひとりの2週間前の行動等のご指摘に基づく国民一人ひとりの対策の問題を超えた問題であり、率直に1月以上前の国と地方自治体の政策の問題であることを痛感している。

 緊急事態宣言前の4月の時点では、感染予防の観点からは、一人ひとりの行動が主であった。しかし新型コロナウイルス感染対策について、国民の間に周知徹底されてきた今日では、特に国民一人ひとりの行動の問題というよりも、限られたエリアの中で、国民の生命と健康に安全に対して、基本的配慮を怠っている特定の事業者の営業継続の問題であり、それに対する行政の半ば強制的な行政の対応が求められていると言わざるを得ない。不幸にして感染者の方が出た事業に関しては、感染予防が徹底される保証が得られるまで休業補償なしに休業要請を行うことが不可欠である。事業の存続のために補償を求める前に先ず、国民の健康を害する営みを一刻も速く終結させる必要がある。国民の健康を害する営みは、事業として存続しえないからである。今や接待を伴う夜の飲食が感染拡大の現実的危険性を齎すことが明白であれば、日本国憲法上も存続することは困難である。他方、一部不遜な事業者のために再び緊急事態宣言を受けた国民は、最後損害補償を請求することは可能である。その時は使用者責任(民715条)の求償権の行使と同様に、先ず国や地方公共団体が善意の国民に支払った場合には、感染拡大を故意に行った事業者や個人に対して、求償するという方法も考えられる。特に危険であることを承知の上で感染予防の対応を行わずに飲み会や接待を伴う飲食に参加した若者には、休業補償を支払う必要はなく、むしろ求償権の対象となる。現在資力がないと抗弁される場合には、債権として確定しておく必要がある。

 20~30代の感染者が80パーセント以上という状況の中では、自らの行動が感染予防の観点から危険であることを認知しながら、感染予防の配慮をすることなく、周囲の人間と関わることは、不法行為(民709)に基づく損害賠償盛請求の対象となることはもとより、傷害罪(刑204条)や傷害未遂を含む刑法犯にも該当しうることを再度自覚すべき段階に来ている。特に限られた領域で「マスクをせず大声で」飛沫感染の配慮を行わず会話をする者が一部存在することを認識しているが、人間の健康と成長を願うよりも、周囲から自らの存在を認められたいという慈愛願望欲求の顕れであることを知る必要がある。

 尚、都道府県を跨ぐ移動や感染予防に関して権限もない人が過度に関わる所謂自粛警察の人の行動は、関わり方によっては、あおり運転による道交法違反や脅迫罪、暴行罪の構成要件に該当する行為であることを改めて自覚する必要があるケースも存在する。



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