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感染予防の視点と職業選択の自由について [健康]

緊急事態宣言が解除されてもうすぐ二週間が経過するが、解除前の事態に戻りつつある危惧を抱いている。不慮の事故、事由によって感染してしまった方、生命に関わる方は、改善を祈念する。




感染症プラチナマニュアル 2020

感染症プラチナマニュアル 2020

  • 作者: 岡 秀昭
  • 出版社/メーカー: メディカルサイエンスインターナショナル
  • 発売日: 2020/02/04
  • メディア: 単行本
医大病院感染症専門医式 消毒術 家庭の完全マニュアル

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  • 作者: 岡秀昭
  • 出版社/メーカー: 文響社
  • 発売日: 2020/06/11
  • メディア: Kindle版
ビジュアル パンデミック・マップ 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史

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  • 出版社/メーカー: 日経ナショナルジオグラフィック社
  • 発売日: 2020/02/14
  • メディア: 単行本
大学病院や感染症病棟における医療での集団感染については、医師を始めとした専門性がある方が主導されておられることから、率直に何とかならなかったのかとお伺いを立てたい気持ちがある方が多い様子である。




他方で、関東の首都圏では、関西首都圏と異なり、未だに新型コロナウイルスの感染に歯止めがかからない中で、いわゆる夜の街(特にキャバレーやホストクラブ・ナイトクラブ等、特に都内26人の感染者中、12人感染者全員が同じ店舗のホストであるという報道)身体接触や飛沫感染を伴う危険が常にはらむ場所での感染拡大が挙げられているが、日本国憲法22条の規定を踏まえると、国や地方公共団体の対応が明らかになってくる。




 過日、とある医学系の大学教授(医師)が感染者を減らすためには、更なる休業要請をして補償金を負担する必要があると言っていた。所謂性風俗に関わる業界への税負担がされることを踏まえた発言であり、率直に耳を疑った。持続化給付金の制度が設けられた以上、休業要請に応じて戴くためには、当然にして補償金を提示する必要があると解される向きがある。しかしそれは、法律に基づく行政の以前に上位規範である「法の支配」に反する内容であると解されるのである。それは日本国憲法22条の規定をみれば明白である。


 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する」と規定されている。 この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行 する自由=「営業の事由」も含まれる。
しかしながら職業選択の自由は、経済的自由権の一つであり、「公共の福祉に反しない限り」とあるとおり、 主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去するために合理的な制限を受けると解することは当然の理である。
思想良心の自由や表現の自由のような精神的自由権であれば、制限をするためには、経済的自由権に比べて明確で厳格な基準が必要であるが、経済的な自由権に関しては、国民の生命及び健康に対する危険を防止、除去するために明白で合理的な制限を受けることは日本国憲法13条に規定する生命・自由・幸福追求権が個人の尊厳を実現するために、公共の福祉の制約を受ける。

 

 さて新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、国民のみならず全世界の市民の心と身体の健康が脅かされる中、そもそも感染の一番の原因となる身体接触と飛沫感染を、職業を遂行=営業する中で徹底的に防止する配慮を行う必要がある。そのためには、態々、経路不明感染者を拡大させる要因となる、身体接触や飛沫感染に関する配慮を行わない業種や、そもそも身体接触や飛沫感染の要因が強くなる職業は、国民の健康が脅かされないよう営業の自由に対する制限がされることは日本国憲法という強行法規から当然のことであって、新型コロナウイルスが蔓延する恐れが高い状況の中で多くの健康な国民の生活を妨げる危険が高いものであれば、当然にして職業として遂行することは難しいと解するのが自然である。確かに生きるためには営業しなければならないという方もおられる。しかし、国民の大多数の個人の尊厳と生命の安全を実現するためには、感染経路を拡大する行為を伴う営業行為は、存続しえないと解さざるを得ないのである。

 具体的には、態々、性風俗や接待を伴う飲食等で、感染機会を獲得したり、緊急事態宣言が明けないうちにパーティーを開いたり、所謂三密の状態を自ら作り出す中で、生じた感染については、言わば、感染を拡大する未必の故意に基づく行為の結果であり、PCR検査を含めその責任は、自ら負担する必要がある。例えば、他者に感染を広げれば、損害賠償責任を負う他、威力業務妨害などの刑事犯を問われるし、自らの故意又は、重過失の結果、感染したのであれば、PCR結果やその後の入院費用は、国費ではなく、自己負担とするのが自然の理であるし、そのような行為が積み重なった結果、迷惑をかける方がおられるならば、自ら感染を招く行為を積極的に加担したことで、責任を負担する必要があると解するのが自然である。

 それゆえ国民の健康と生命の安全を根底から揺るがす感染症を拡大する現実的な危険がある営業への休業補償は、断じて行うことは、日本国憲法22条、13条違反として無効であると解さざるを得ない。このような思考を前提とするならば、休業補償を国民の税金で負担するという発想自体が、あり得ない判断なのではないかと思う今日この頃である。もっとも、この度の持続化給付金の委託については、その実態のない委託企業への「中抜き」や理不尽な金額での委託はもとより、給付スピードの圧倒的な遅さなど論外の現実も公益通報されている。







大学生のための日本国憲法入門

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立憲主義と日本国憲法 第5版

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