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補助金申請事業と認知症高齢者の犯罪 境界棄損罪の病理【再々追記】 [公益通報]

持続化給付金に関わる詐欺事件が数多く報道されている。しかし補助金申請関連事業は、国税や地方税はじめ公の資金を、専ら自らの利得とするという思考が横たわる点に共通点があることは既に述べた。




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 今コロナ渦の中、独居高齢者が感染の危険を顧みず、根拠のない主張をするためにノーマスクで接近してくる人がいる。プライバシーに介入するため近隣の家屋を隣人や来訪者の姿をスマホに収め覗いている姿が研修室の防犯カメラに写っていた。クライエントが撮影の対象となっていたらと思うと背筋が凍る思いがしている。観察すると理非善悪が分からず、認知障害、記憶障害を発症し、身勝手に思いこんだことへのこだわりが顕著で、他人の敷地への徘徊を日課とするまさに「認知症」を疑わざるを得ない行動特徴が繰り返されていた。


 その後年が明け1月12日(木)他人の使用する敷地内に有害物を不法投棄していたことが判明した。研究室の裏側の部屋を整備し、新たな部屋室として使用する営みを行っていたが、窓を開けると近隣の当該高齢者が有害物質を含むゴミを敷地内に投棄していた。元々隣の敷地内にあったものがいつのまにか当方使用の敷地内にある。それに加え意味不明の石を境界を越えて置いている。予め土地家屋調査士の調査に基づき、測定した土地の領域に当方の無断で置いたままにしている。これは、まさに境界棄損罪(262条の2)という刑法犯に他ならない。

 加えて他人の不動産を了解なく占有することから不動産侵奪罪(235条の2)が成立する。不動産侵奪罪の刑罰は10年以下の懲役であり罰金刑は存在しない。


 その後、令和5年2月17日(金)境界標を変える意図で、ひも状のものを作り新たな境界票をつくりはじめた。


 当該高齢者による危険物の不法投棄は、1月以降8回にわたる。2月になると、他人の敷地内に放り投げる暴挙に出始めた。境界を新たに作り不明にする行為はもとより、危険部の不法投棄は、不法行為が成立するばかりではなく、刑法犯であることは周知の理である。 

【警告文 不動産侵奪罪 境界損壊罪の実行行為は、令和5年2月17日(金)】


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【境界を越えてごみ・危険物の不法投棄を繰り返す後期高齢女性】


* 火災等の災害で延焼をもたらす危険があること、消防を妨げることは、

  警察官も事情を理解され指導して戴いた。しかし警察官が下記の業者の

  立ち合う中で、後期高齢者に指導した直後にも、通行を妨げる

  ごみや危険物が境界周辺に「故意に」おかれている。

  (令和5年3月3日(金)夕刻16時30分→17時20分頃 警察官指導)


   令和5年3月5日(日)夕刻20.30分 不法投棄確認 所轄警察署に再度通報)

  

  尚、当該警察官(2名)が後期高齢者に事情の聴き取りを行ったが

    「何を言っているか分からない」ことが多いと説明されていた。

    記憶障害、認知障害等認知症を発症していることを共有した。

     

 

   上記の件、所轄警察署に電話連絡し、担当女性警官に、上記の状況が続く場合、警告の貼り紙を継続せざるを得ないことを伝えるとその旨了解して下さった(令和5年3月4日午前7時35分~55分頃)。


 警官が民事介入する際には、①通行地役権等や法定地上権等、民事上の知識も再学習し隣人対応すると良い旨、②貼り紙を過度に規制すると「表現の自由(憲法21条)」に対する公権力による違法規制になること等を注意喚起した。さらに私文書毀棄罪が成立している(公益通報)を再度確認し①隣人は、虚言を用いて不法投棄や境界棄損を繰り返していること ②後期高齢者の協力者(共謀共同正犯)がいること(刑法60条)③コロナ禍中、隣人後期高齢者がノーマスクで面会を強要していること ④所有建物の敷地内を通行する権利(通行地役権含)を妨害していること。 ⑤虚言や脅迫的文言を用いて心理臨床研究室の業務を妨害していること。


  後期高齢女性及び、男性高齢者(不動産業者)による一切の迷惑行為をやめて戴くこと、犯罪行為の端緒が見られた場合、速やかに110番通報をする用意があること等を再確認し、3日夕刻にお見え戴いた警察官と共有して戴くこと等をお伝えした。もっともこの度お見えになられた二人の警官は、その10日後、別件で地元警察署を通じて研究室に御呼びしたとても人当たりの良い巡査から交番勤務から異動になったことを伺った。警察官の異動は、3月と9月にあるのが通例と伺った。前回研究室を訪問した警官に伝達した事の概要が後任者の巡査に伝達されるのかと一抹の不安を抱いたが、交番ではなく最寄りの警察署に事情を説明し、記録に残して頂くことが適切と判断した。そして10日後、当該高齢者が次の迷惑行為に着手したことで警察署に通報することとなる。迷惑行為防止条例の禁止規定に当たる行為(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)を支援者の高齢男性と協力して実行に及んだことで地元警察署に通報したという経緯があった。その経緯は後日、別稿に詳細を示すこととしたい。


  *尚 対応時間は、警察官の協力依頼に基づくものであるため、相談・助言対応経費として令和5年度確定申告の際、所轄税務署に 業者及び警察官含 実名計上させて頂くことを了解願います。


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【研究室奥への通行を妨げる女性高齢者の違法行為(令和5年2月17日)】

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【不法投棄目的での住居不法侵入(刑法130条】

令和5年3月10日【金】AM8:45頃

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【所有物を片付けることが困難な高齢女性による度重なる不法投棄(令和5年2月18日最終警告】

【直後、当該文書は、後期高齢女性によって文書作成者の同意を得ず無断で破棄されていた】


 →高齢女性S氏 自らの所有物を不法投棄していた事実を自認する意思が表明された。



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【令和5年2月10日撮影時は、境界を示すひも状のものは存在しなかった】

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【研究室の負担で設けられた正式な境界標から高齢者女性らが無断で勝手に置いた石に勝手にひもを結び付けて境界標の変わりにしている(令和5年2月17~18日)】→土地家屋調査士の測量に基づく研究室所有の正式な図面を無視して境界らしきものを新たに作成する行為自体が、境界棄損罪にあたる→そのことが当該高齢女性には理解できず、執拗に固執し続けている。


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【研究室前の掲示板に当該警告文を再度掲示した【令和5年2月18日ー19日】

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【当該境界棄損罪に当たる行為や、不動産侵奪罪に該当する不法投棄は、当該高齢者に加え、協力者がいることも考えられる。その場合、刑法上の共謀共同正犯(60条)が成立する。】

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【→不法投棄行為の連鎖を断ち切るため経緯を役所に連絡し対応】




【過去の記事(再掲)

新型コロナ対策の給付金が決定された頃は、新型コロナウイルス(Covid-19)の正体が分からず、ただ感染者数のみならず死者数が増加したという背景があった。給与所得者よりも特に事業者に対して給付金を付与して経済を活性化させようという意図があったと思われる。しかし、緊急支援的趣旨で決定されたため、法に定める要件がゆるやかで、数多くの人が申請する経緯となった。報道を見てみると、若い成人や学生も含め、所定の要件を満たさないにも関わらず、罪悪感もなく申請する経緯となったと記されている。しかしながら徐々に厳格な要件があるということを顧みて詐欺(247)を含む犯罪構成要件に該当する行為であることを自覚した申請者が次々と、弁護士の元を訪れ、罪を回避する行動を選択していると言われている。当初は法定要件を緩やかにして違反者に対しては、返還金の率を多くする等、規定をした聞かれる。当初、性善説に立ち、要件を緩和して該当者を募っても、実は非該当者には、刑事罰という厳格な法律効果を付与することで、うまい話は世の中にはないことを思い知った人は数多くおられたのではないかと思う。もっとも源泉徴収票のみならず支払調書を受領している労働者は、申請要件を満たすと誤解された方も数多いのではないかと思う。



 ところで研修室がある地元では、外壁や屋根の塗装に補助金を出すという自治体があることを聞いた。今流行りのSDGsの観点からも旧い家屋でも補強する中で、長く使用していくという思考が広まりつつあるのだと感じている。しかし外壁塗装業者が補助金を獲得するために、他人の外壁や屋根を盗み見て、お宅の外壁や屋根は傷んでいてもう少しで耐用年数を超える等、恐怖を喚起し一㎡いくらで外壁や屋根塗装を請け負うというチラシがポストに投函されるというケースも現実にある。近隣の家屋が補助金目当てに申請した際、足組を組んだ後、周囲を見回して、候補の家屋を見定め恐怖喚起するチラシを投函するという流れをとるようであった。そのような業者は、周囲の家屋の状態は把握しようとするが、短期間に請負業務を終了しようとして、特に契約関係のない周囲の家屋には、十分な配慮をしないという傾向があることに留意する必要がある。自身の研修室もそのような被害を受けた経験がある。一つ一つ業者の行動を顧みると理不尽な対応がよみがえってくる。


①<利害関係者への通知と承諾がなく、法違反も侵している>

 隣の家屋であるにも関わらず事前の断わりなく、突然足場を組み始めた(5月7日午前8時頃)。その折、挨拶もなく研修室のある家屋前に大型トラックを停車させた。児童生徒の通学路でもあり道路交通法上、駐車禁止の道路である。首を傾げたのは、外壁塗装工事を行う家屋の前に車を停車せず、関係のない研修室前にである。当然、研修室に研修に訪れるCLのことや、ズーム研修時の騒音等全く考慮していない。その旨、当該業者に駐車禁止であることを告げ速やかな車の移動を告げると、眼鏡をかけた40~50代の男性労働者が「挨拶に行こうと思っていました」「工事をする家の②前には、電柱があるので」と応えた。しかしその電柱の奥には、明らかに大型車が置けるスペースがあった。それにも関わらず、事前の挨拶もなく、承諾もなく、道路交通法上違反の駐車をしてまで、駐車をする言われはない。そこでアサーティブに事情と気持ちを伝えると仕方なさそうに車を移動した。

②<工事の期間、利害関係者への事前事後の説明、承諾が存在しない>

 翌日塗装業者が現れた。雨の降る日に、研究室の自動車にシートをかけさせてほしい」というものだった。心理士(師)は訪問対応のため、同居人が了解した。しかしその翌日、若年者の職人が朝早く訪れ、断わりなく自動車に使い古したシートを被せていたことが判明した。18時過ぎてもそのような状態が続いていたため責任者は、シートをとるように指示した。すると細かいシートの埃が車に付着していた。そればかりではなく、使い旧しのシートについた塗料が自動車に付着していたことも判明した。この塗料は証拠として写真撮影を行ったが、特に工事最終日(5月27日)に塗装工事を終了させ足組を解体した業者が研修室の駐車場にある自動車に被せたシートに塗料が付着していた。その結果、工事後、自動車のルーフ部分に青黒色の大きな塗料が複数付着したままで確認と謝罪もなく帰っていたことが判明した。工事業者は塗装業と足場を組んだ業者「かしわや(呼称)」と共同であり三郷市の個人事業主、春日部市の委託業者のナンバー等であった。

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③<工事期間のアウトラインの途中経過すら説明なく、工事時間の開始終了時刻が不明確・計画性がない>




④<工事終了前後のごみの片づけ、境界を越えた用具及び、工事依頼主の所有物の管理>

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<敷地の境界をはるかに越えた通路に工事関係者・委託者の物品が置かれていた>


⑤<工事期間を一貫した責任者が不在で後任との引継ぎがなされていない>

  -名刺を置いていった営業責任者及び事業主がその後、現れなくなった>

  当初、「午後から18時まで」という説明と反して「午前7時過ぎから19時過ぎまで」再委託された職人業務を行っていた。休日の午前7時に研修室のブザーを押し、同居者の対応を強いることとなった他、自動車のカバーをかけたまま工事をするため、工事期間中、自動車での移動を著しく妨げられた。それに加え、相隣関係の規定にも抵触する研修室に接近した場所に無断で設置した足場の御蔭で、概ね3週間、土日平日限らず光が差さなかった損害は、どのように補填するのだろうか。




<結論>

 以上、工事期間中、一貫して責任者が不在のまま、工事委託者はもとより工事者の事前、事後の説明はなく、説明を求めるとその場しのぎの回答をし、後日その回答が再委託者に引き継がれていない。平日、休日に関わらず、午前7時以前から午後20時以降まで隣地居住者に聞こえるほどの大声で話しながら作業をしたり、使いまわしで塗料が付着したカバーを自動車にかけるために早朝から隣人居住者を含研修室のブザーを鳴らし、日頃医療者としても活躍している居住者の睡眠を妨げ、引いては住居の平穏(法130条)を妨げる…そのような状況について、工事終了前、終了後も工事者及び工事委託者の説明や謝罪もなく、隣地居住者を含む研修室が著しく不利益を被る時間が概ね3週間続いた。隣地への配慮をすることもなく、家屋や自動車に塗料を付着させ挨拶も謝罪もないまま、工期を終えた。その後、念のため研修室の屋根やベランダ、生活スペースである奥棟にある窓等には、細かな油性と思われる塗料が付着していた。これは、不法行為(民法709条ー715条)に基づく損害賠償の対象であることは明白である。しかも自動車の付着物のように「故意」であれば猶更であるが、過失であったとしても善良なる管理者に基づく注意を侵した点で、「業務上過失」が認定され、履行補助者の故意過失も事業責任者及び委託者が責任を負担することは明白の理である。

 このような委託者、委託業者には、形式的に外壁塗装等の補助金を申請したとしても、隣地に対して著しく不利益を被らせ、その後、適切な配慮もできない申請に対して、国及び地方自治体は、くれぐれも公の税金をもって補助金として負担することがないように願う今日この頃である。また、事前事後の説明も謝罪もなく3週間の間、研修室はもとより関係者の住居の平穏を妨げた委託者については、くれぐれも当該受託業者の債務不履行及び不法行為の責任を一切関係のない隣人に負担させないで欲しい。かつて「隣家の屋根に登り屋上屋根を補修した」と「虚偽の風説を流布」し、屋上に上る機能がある研修室での活動に言いがかりをつけた女性高齢者が侵した行為は、信用毀損【刑法133条】であり、同女性等との間での誹謗があれば、偽計業務妨害(刑134条)が成立する。


加えて、コロナ禍でマスクもせず研修室前でたむろし飛沫を拡大し続ける行為は、結果との因果関係が認められれば、暴行罪(刑208条)傷害罪(刑204条)が成立する。因みに罰条は、15年以下の懲役、叉は50万円以下の罰金である。御年齢を考えると終身刑となることに加えて、罰金は、公的な扶助が得られないことにくれぐれも留意すると良い。また、マスクなしに他人の敷地まで追いかけてきて、法的に言われなき請求をする場合、「強要(刑223条)」の構成要件に該当する。そして、その旨、契約関係のない相手に対して、仕事は無関係のFAXを送り続けたり、朝昼版構わず留守電に声を入れづづけることは、「威力業務妨害(刑法234)に当たる。



【追記】

その後、隣家の高齢者がマスクを着用せずに突然、近づいてきた(令和4年6月8日am7:15過)。工事終了後の家屋に塗料が付着しているという。しかし同様の塗料は、研修室にも付着していて、自動車に付着していた塗料の成分と近似していた。工事終了後、連日、塗料が付着することが続いており、念のため、研修室の屋上を確認した。すると、未だかつて、塗装したこともない色が多量に付着していた。省みると、上記業者が工事中に作業した塗装道具が屋根上に残存していて、過日、関東近辺で雹が降った等の要素が要因となり、塗装屋の残した道具が落下した結果、研修室の家屋にも付着したと推察している。塗装職人が工事委託者所有の物品やごみの片づけを行わず夜間帰宅していった工事期間(3週間)の行動傾向からすると、頷ける。率直に5月7日、工事開始時の早朝、道路交通法上駐車禁止であることを(40前後の眼鏡男性)指摘した際、研修室の脇にトラックを駐車した足場職人の片付時、自動車のシートを外した者の仕業(5月27日)と推察するが、当該工事を請け負った業者の責任者として名刺を置いていった業者の統括責任と言わざるを得ない(民法715条ー履行補助者の故意、過失)。念のため工事業者に連絡を試みたが一向に通ぜず、インターネットの検索エンジンでもNot FOUNDとなっていて検索困難だった。


 その旨、工事委託者の認知症が疑われる高齢女性に伝えると、「シートは乾いているのだから付着するわけがない」「損害などない」と決めつけた。結果として、この傾聴姿勢を欠いた決めつけが「イラショナルビリーフ」となって双方のコミュニケーションを閉ざす決定的な契機となった。顧みると付着するわけがない塗料が付着していたので写真撮影したのである。そして5月27日に足場業者が片付けをした際、自動車にかけられたシートを外された直後に付着していたのである。認知障害発症が疑われる高齢女性は、「家に塗られた色ではない」と抗弁したが、実は、家に塗られた色を付着していれば、足場業者、塗装会社のミスとなることが直ちに判明する。そこで、工事現場で用いた塗料と異なる色を使用したとすれば、それは故意である。付着する訳ではない色が付着しているとすれば、それは「故意」(確信犯)となる。取り除くのに多額の費用がかかっているほどの塗料付着であり、器物損壊(刑法261条)に該当する。自動車にかけたシートを取り除いた際、必ず、自動車の状態を確認しているはずであるが、付着物を確認しながら放置し、業務を終えたこと自体、犯罪性が高い行為である。何故なら、名刺を置いていった責任者は、必ず、作業後に自動車の写真を撮らせてほしいと当方に願い出てきたことがあった。とすれば、写真撮影していたはずである。しかし現実に多量の付着物が残されていたことが現実にあることから、間違いなく故意による犯罪行為であると評価せざるを得ない。

 尚、5月27日以降も今度は、白系の付着物が後方に残されていたことがあった。その付着物は、特殊な薬剤でないと剥がすことができないもので、その薬剤を新たに入手して対応することができた。これは、貼り紙をしたことに利害関係がある塗装業者以外の近隣関係者が故意に付着させたもの捉えている次第である。




 当該工事業者は、会社であることを装っているが、連絡先住所をGoogle検索すると、個人のアパートの画像に当該事業者の白色の自動車が映っていた。率直に会社であることを装った個人事業者であり、今後、事実上指示(支持)した工事委託者とともに法的な責任を伴うと思われる。犯行現場の現在が気になるのか、頻繁に自動車の状態を確認していた。新型コロナウイルス感染予防の観点からマスク着用せず近づいてくるのは、傷害(204)の構成要件にも該当する行為であることは先述の通りである。

  現実に、その後は、当該委託高齢者が、被害者である研修室の30歳以上離れた同居人を捕まえてマスクなしに追いかけてきた様子である。強いこだわりによる常動行動は、認知障害による過度な思い込みが背景にある。「建設の企業に勤めている息子から、工事をして請求すると良い」と助言を受けた様子である。さらに「一度依頼した上記塗装業者に任せれば、安くあがる」「貴方は、医療者だからお金を稼いでいるはず」「貴方は誰かの入籍しているのか」とまで個人情報をマスクなしで敷地内まで追いかけてきて、買い物帰りにも執拗に訊かれたとのことで、非常に脅えている様子が電話越しで伝わってきた。しかしながら、そもそも、被害を受けているのは、マスクなしに他人の敷地にまで追いかけて、全く関係のない同居人に支払い請求をする理不尽な行為があったと報告を受けた。しかし事の経緯は、当初請け負った業者の不法行為であり、その責任を全く関係のない被害者に求めることは、「強要(223)」であり、マスクなしに追いかけてくるのは「傷害未遂」の正犯であり、他人の敷地にまで入り、出ないことは、「住居侵入」ないし不退去130条)」罪に当たる。

 建設業の企業に勤めている息子の指示があれば、教唆(61条)ないし、共謀共同正犯(60条)が成立する。




 (6月16日15時頃)「不在であること」を認識しながら、業者とともに敷地内に侵入しブザーを押した音声が映像に残されていた(刑法130条)。また侵入者である高齢女性Sは、近隣の住民YならびにS2名を集め「虚偽の風説を流布」した音声が残されていた【刑法233条-刑法60条共謀共同正犯】。その内一人の高齢女性Yは、2018年10月、「無断で屋根に上り作業を行った」と「虚偽の風説を流布」し、近隣住民複数人をYの自宅にあげ、プライバシーで保護された空間を複数人で覗いた前歴(前科)がある。その後、不在時に訪れ、同居人に誹謗中傷を述べて帰ったため地元警察署に通報した経歴がある【刑法130条違反】その後、それに加わった近隣の飲食店の女店主Kが令和4年5月店舗をやめると掲示し長い間騒音で迷惑をかけた近隣住民への挨拶も一切無しに突如去って行かれた。


以後、本研修室に関連のない個人及び業者の立ち入りは禁止することを再度指示いたします。


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<マスクなしに他人の敷地に侵入し対話を求め、

飛沫を飛ばすのは「傷害(204)」「暴行(208)」の構成要件に該当>









<個人事業主が会社を装うのは犯罪(詐欺罪 246条)>






 <下記関係者の敷地への立入りは住居侵入(刑法130条)が成立すること再再度 厳重警告いたします。>


     警告後、6月17日(金)18:45 マスクをせずに一方的に敷地内に侵入し2m以内に接近してきた。

       




 「マスクをしないで来ないで」と何度も伝えたが敷地内で更に当方に近づいてきた。ウイルス感染の危険を認識し少なくとも未必の故意がありながら相手方である当方に義務なきことを行わしめ、行うべき権利を妨げたことで、「強要(刑法223条)」が成立する。委託業者が故意又は重過失で他人の所有する車を傷つけている事実があるにも関わらず、そのことを認めず謝罪もせず、「謝罪は憲法に書かれていない」と語っていた。住居侵入罪、不退去罪、強要罪が成立することは明白であるが、度重なる警告の意味が分からない場合、当該高齢女性は、正常な脳機能に欠損がある、正常な人間としての『知能』に問題を抱えていることに加えて認知症が発症していることが推察されるが、責任能力が認められれば、重篤な反社会的パーソナリティと解される。


 研修室の同居人が医療者であることを認識しながら、陰性証明書もなく、マスクなしに近づいている(令和4年6月6日午後13時過ぎ、6月17日18時45分)ことは、医療者への感染の危険を孕んでおり、さらに今後医療者が関わる患者に感染する危険も孕んでいる。接近行為は、そのことを認識することすらできない極めて卑劣な行為である。加えて、6月6日のマスクなし高齢者の発言を踏まえると、当該高齢女性が受給する国民年金等による過小な所得を補填するために研修室並びに研修室の同居人の財布を当てにする卑しい「たかり」の類と近隣では、言われていることを聴くこともあった。近隣の方の貴重なご意見は、誠にもってその通りであると痛感している。









  

 <以下の者の業務用ファックス及び電話への着信、郵便箱チラシ投函は、偽計ないし威力業務妨害(刑法234条)及び建造物不法侵入(刑130条)が成立します>




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以下の写真、①折に触れ窓から近隣のプライバシーを監視し、コロナ禍でも個人情報を共有している3人は、コロナ感染の未必の故意がありながら、ノーマスクで周囲に声をかけ近づいてくる行動パタンが何度注意しても改善されない。②中にはホームヘルパー資格を有すると自称している者もいるが、二階から道行く人の関係者の入院先を大声で訊く様子を観察したことがあった。個人情報を濫りに周囲に伝達する行為は、クライエントにとって脅威である。共同のゴミの集積所で他人のゴミ袋を無断で開けていたこともあり注意喚起したことがあった(2021.1.13)個人情報を濫りに扱う行為は、プライバシー侵害として損害賠償請求(民709条)の対象となる。ノーマスクで接近し話しかけてくる行為について、警察署では、傷害ないし傷害未遂の共同正犯(刑法60条)に該当すると説明するケースである。




③御一人は、研修室の屋上の整備をした際、自分の家の屋根に上って(研修室の屋上に)上ったと虚偽の訴えを周囲に広め訴えてきた(2018.10.4)。当時、目の前にあった飲食店の女性店主も当該家屋に連れ込まれ、説明を聞かされたことを伺っている。研修室の屋上に出入りできる窓がありその存在を知らずに、身勝手な思い込みをして虚偽の情報を流していた。当該行為は、刑法上信用毀損(233条)に該当する行為であると説明を受けた。

 尚、③は、戦後、生活に困り自宅で男性客を取っていたと当時の隣人から聞いたことがあることは、別の機会でも触れたことがある。当時の生活の厳しさを推察するが、果たして感染予防措置は十分だったのであろうか。尚、①③とも複数の子供がおられる様子だが、一向に寄り付く様子を見せず孤立を極めている様子である。①②③とも、自分達の子供へ注意を向ければ良いが、身勝手な慈愛願望欲求によるものであり自らのニードが満たされないためか、親元に寄り付かず、契約関係もなく利害関係のない赤の他人への異様な関心を向けてくる。この肥大化した依存心は、実の子供であれば尚更重たく感じ、所謂「毒親」から回避する心理が隠れているのではと推察する。


警告後、10月21日(金)16:15 マスクをせずに他人の敷地内の状況を覗き、来訪者の様子をスマホカメラに収めていた。注意すると、相変わらずノーマスクで、2m以内に接近してきた。認知症による脳の萎縮から生じるワーキングメモリの狭小化により自らの行動が周囲にいかなる迷惑行為となっているか省みることができず建設的行動変容ができない。

 「風が吹くから、家屋に白色が付着してくる」と言われのない主張をしてきた。尚工事業者の被害を補てんした研修室の屋上の塗料はシルバー=銀色であり、認知症による認知障害を発症した当該高齢者の御主張は、顕著な事実誤認であり因果関係がないことが明白であった。 尚、風が吹けばさまざまな物が舞い込んでくるのは、人間生活で誠に自然な現象ではないだろうか。








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【みだりにチラシを住居に配布する迷惑行為防止条例違反行為を続ける業者】

 代表 湯浅学(松戸市)→とくなり(担当) 越谷市宮本町2-240 1F (越谷署巡査に公益通報済) 

上記業者には「一切関わりを持たないよう」指導を受けた【令和5年3月22日】。


                   

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BPSDは夕方ごろから症状が強まることが多い(引用)

BPSDは一般的に夕方から症状が強くなってくることが知られており、かかる現象は“夕暮れ症候群”とも呼ばれており、認知症患者の6割くらいにみられるという見解が多数である。上記BPSDを発症した高齢者も研修室の防犯カメラに記録されていた時刻は、PM16:15、夕暮れ時だった。

 他の画像を解析しても夕暮れ時に他人の敷地を徘徊する行動が記録されていた。周囲の人に構われたくて色彩の見分けもつかず、言いがかりをつけてくることも往々にしてあった。所謂「毒親」として、実の親族に構って貰えない反動が近隣の徘徊-迷惑行為として顕れているという見方が自然であろうか。

 


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防犯カメラの顔写真を公益通報として添付した。 

また、今後研修室の関係者の業務を妨げる声をかけ、事実と異なる内容で不快な感情にさせたり、大声での呼びかけ、ノーマスク

での接近やその他、無断行為等、違法行為が続く場合には、刑事責任能力の有無に関わらず、断固たる法的措置に移行することを

ここに警告いたします。(尚「顔写真の撮影は構わない」旨当人の了解を得ており、防犯カメラに保存されている)。


【令和4年10月27日(木)

 警告書を公示した日、訪問先から帰宅すると、「車に塗料を付着させたとチラシには、自分のことが書かれてあり、『まるで私が犯罪者ではないか』」との反論がカウンセリング専用の留守電に残されていた。同時に「自分でやったのだろう」とも残されていた。しかしその発言自体が根拠のない「言いがかり」であり、偽計業務妨害(刑法233条)である。ノーマスクで接近してきたことや嫌がる主体にスマホのカメラを向け撮影した行為等、高齢者自身、行動を自ら省みることができない。認知障害により、ワーキングメモリが狭小化している証拠である。怒りの制御が困難となり犯罪行為を抑止できなくなる恐れもあるため、警告書は被害を受けた自動車に掲示することとした。

 顔写真を撮り、業務を妨害した件(刑234条)、コロナ禍の中、幾度となくノーマスクで飛沫を飛ばし接近してきた件(刑法204条)等当該高齢者の犯罪事実を消し去ることはできない。そればかりか行動制御できないことが一番の病理であり注意すべきことである。


 いずれにせよ、当研修室は、高齢犯罪者の更生をボランティア精神を以て目指す施設ではない。臨床心理支援に関連のない上記後期高齢者の連絡は、先に述べた通り一切禁止するものである。職を有する人に対して「集(たか)る」人として醜い行為は、この現世では、多くの人にご迷惑をおかけすることから、迷惑行為は一切お控え頂きたく願います。

高齢者の犯罪心理学

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          【反復する違法行為に向けられた警告書①】
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