SSブログ

臨床心理面接の予後 [心理]

臨床心理面接は、初回面接でクライエントの主訴を把握し困り感に寄り添う。その中で主訴の改善や緩和に向けた心理支援を行い、行動変容のための自己決定を行う。その後、予後を観察する必要があり、その都度折に触れ、心理面接に繋ぐ中で面接の構造化が必要である。

しかし臨床心理面接後、その都度、クライエント本人を心理面接に繋ぐ中で、その後の近況報告が聞かれる場合と、クライエントの本人を繋ごうとしないケースがある。その場合、予後が良好か傾聴し確かめ、また必要な心理支援を行うが、他方で一向に繋ごうとしない相談員もいて、しばらくすると、予後が良くないことが聞かれる他、保護者面接を通じて、かえって状態が悪化していると思われる様子を聞くことがある。

 しかし折角、心理士(師)が、臨床心理面接の中で、主訴の緩和に導き、また、医療機関受診等につなげても、その後、身近な周囲の勝手な理解により、本来行うべき方向とは異なる助言を行うことで、状態が悪化してしまうことがある。その時は、改めて構造化面接につなぐように導こうとするが、正常な線路から外れてしまった道を歩みはじめてしまうと、元に戻すことは難しい。特に心理士(師)の面接を行い、指導者に繋ぐ際、正規の心理士(師)が行っていたアプローチと矛盾する声かけを身近な相談員が行うことで、症状のsmoothな改善や行動変容に導けない方向になることがあり、憤りをもって見守らなければならないケースがいかに多いことか。


 人間的に信頼できる人という評価があっても、例えば、粗悪な製品を作り続ける人は信用することはできないだろう。それと同様に予後の悪化を齎す対応をしている身近な相談員との関係性を良くしたいと思っても、評価が上がらないのは当然の心理である。有資格者だからと言って、行動変容や自己成長の方向にチェンジでき、予後も安全に保持し続けることはことはできない場合もある。正規の臨床トレーニングを受けていなければ猶更である。 連携の名の下に、守秘義務に該当する内容に関しても、クライエントやその保護者の行動変容や自己成長を妨げる不必要な発言をまるで伝書鳩のように繰り返す等、御自分の行動を制御する衝動性コントロールが困難であれば、法41条違反の罰則も適用され、連携が難しいのが現実である。それは、臨床トレーニングの機会が少ないGルート合格者の中にもおられると聞かれる。相談室の使用が様々な機会に妨げられることがあるが、公認心理師登録後である場合、法42条違反となる。そして何よりもクライエントのために、面接の構造化が僅僅の課題である。






nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント