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派遣型カウンセラー依頼システムの問題点 [公益通報]

派遣型カウンセラーの問題点には様々な態様がある。しかし一番理不尽なことは、週一日の労働日であるにも関わらず、緊急連絡に勤務日以外の他曜日に対応する等緊急対応に応じると依頼されるのに対して、他の勤務先の指揮命令にあることから、それが難しい場合、依頼がされず自宅待機を強いられることがあることである。もっともそれは派遣先の担当者の力量や所属長の考えにより大きく差が出るのも現実である。


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若い心理師(士)と時折話す機会があるが、その時、特に苦情として挙げられるのは、労働日が週一日で、年間の労働日が決定しているにも関わらず、派遣先から他の曜日の勤務中に携帯連絡がきてそれに対して緊急支援の趣旨として対応するものの、条件が厳しく難しかったり、対応に応じられない判断をすることがしばしばある。しかしながら、勤務日は、週一日であり、他の曜日は、他勤務の管理職の指揮命令にあるにも関わらず、それを承知しながら、連絡に応じないと事実上依頼をしないという派遣元があるという理不尽な訴えである。諸々の実情があるのではと事情を聴いてみると、他の曜日に勤務する心理師(士)は専ら他の曜日にはフリーの方もおられるため、派遣元担当者からの緊急連絡には応じやすく、偶々、携帯着信に気づいた心理師(士)は、訪問依頼につながるという現状となっている。そしてそれが積み重なっていくと、訪問日数に関して心理師(士)の間に大きな差が出てきてしまうということになる。

 確かに派遣型のカウンセラーは緊急対応に応じられることに越したことはない。しかしながら同じ立場の心理師(士)が複数いて、雇用されていない他勤務の曜日に対応したか否かによって、訪問依頼の頻度に差ができるということとなればそれは、極めて不公平であり、また他勤務の管理監督者に連絡対応について了解が得られていることを踏まえているかと言えば、その理解が希薄で、担当する心理師(士)が他勤務の緊急事情を所属先の管理職に伝えて他の勤務日の曜日への連絡対応の許可を得るということになる。しかしながらそれは労働契約はもとより労基法の原則からすると脱法行為であり、無理を強いることになることを派遣元の管理担当者は認識していないことが一番の問題である。緊急対応の連絡に対して対応する必要がある部署であれば、それに応じて対応する必要もあるが、決まった曜日に訪問する契約をしている以上、複数の心理師(士)に公平に訪問先につなげるように導くという配慮も必要である。そのような派遣元の担当者に限って杓子定規で上からの指示で動いていることがある。加えて、休憩時間の厳守等、厳格に指摘するような人もいると聞いている。仮に労働時間が伸びて休憩時間を法定に規定された時間が取れないにも関わらず、その状態を放置していたり、他勤務日の要請に応じることを事実上強いている場合、そのような実情を監督署をはじめ事情を伝え通報せざるを得ないこともあると捉えている。何故ならば、訪問回数が限られれば、それを踏まえた訪問先の評価が集まらず、翌年度の更新理由につながってくるからである。そのような実情を伝えるための根拠を準備する必要があると若い心理師(士)には、助言している。

 稀に特定の心理士(師)が訪れる勤務日には、不思議と予約がないケースもある。他のスケジュールと照合すると他の心理士(師)には、スケジュールがびっしり埋まっていると言うケースもある。原因を知るために予約表を拝見すると、特定の曜日にだけ除外する旨仕向けていると解さざるを得ないケースもある。担当者に確認すると、「連絡がありうるので(他勤務日も)待機していてください」との説明がある場合、しかし現実には、数カ月も予約がない場合がある。複数の職員が対応する場合、予約のスケジュール帳には、連絡を受けた担当者名と日付が記載されることがあるが、概ね予約を受けた担当者の氏名が共有しており責任者とともに暗黙の了解で特定の心理士(師)が訪れた日を除外するように導いていることも稀にある。その場合、派遣元の担当責任者の方に確認することを若い心理士(師)には助言している。その折、健全な組織であれば、担当責任者の方が親身になって事情を聴いて下さるはずである。そして派遣先の組織長に確認すると何かの気づきを与えてくれることがある。その予約を妨げる理由について、心理士(師)の人格や技能に基づくものではなく、その他の違法な理由があるとすれば問題である。そのような不公平な配慮をされたことについて支援担当者が放置し、構成要件に該当する行為であれば、それは不作為犯となる。同じ立場の人が担当する業務を著しく不公平に割り当て、その状態を放置し続ける行為は、子供の世界では、虐めと評価される行為である。仮に予約がくることを特定の心理士(師)に誤信させ、勤務日外の日も予約に関する確認について待機させ続けたとすれば、それは、心理士(師)を錯誤に貶める欺罔行為である。


仮に給与が支払われていたとしても他勤務日に私的な時間も含めて待機させ続けているのだからそれは財産上の損害が生じている。とすれば、刑246条の構成要件に該当する。また当初告げられていた業務内容から離れてしまう方向に誘導する行為は「偽計」(刑233条)であり、複数の職員により行われているのであれば、「威力」による業務妨害の構成要件(刑234条)にも該当する。仮にそれが派遣先の組織長の指示で集団的に行われていたのであれば、心理士(師)派遣担当責任者の方とともに刑法60条、ないしは、刑法62条に抵触し、公益通報する要件を満たす。そのためには自らの権利を保全するために客観的な証拠を確保することが大切である。


 令和2年6月より働く立場の者に対して強力な援護となる法律が制定された。該当した場合、主務官庁による勧告に従わない場合には、組織名が公表される。上記の構成要件該当判断の途もあるが、本法の要件の方が客観的な証拠に基づき、容易に立証することができるとも解される。もっとも心理士(師)が公の立場にある場合には、監督署ではなく、人事委員会や公平委員会であると監督署の労働相談cornerでは、アナウンスしている。その場合には、中立公平が建前と言えど同じフロアにある等、組織と密接な関係を有することから、主観的な根拠ではなく、より客観的な根拠を事実として提示する必要がある。ハラスメントをする故意があったかという観点ではなく当初は、そのようなつもりではなかったが、結果として例えば過小の要求がされ、本来の仕事が与えられていないことが顕著である場合には、ハラスメント防止法に触れる状態である。担当者がいくら弁明してもまた、責任団体がいかなる理由を出しても現実に過小な要求や切り離しに該当する状態を圧倒的な力の差によって生み出したまま放置されているのであれば、当然にして違法性が高くなる。保護責任者遺棄や殺人罪同様、不作為は違法性が高い犯罪行為と評価されることを冷静に省みる必要がある。


もっとも、過小な要求を切り抜けようと、突然、仕事を与える判断が下されることがある。しかし今度は、他の心理師に比べて、派遣距離が長い距離であったり、早朝クライエントが来談するはずのない時間帯に予約を一方的に設定したりする。過去を遡るとそのような時間帯に予約が組まれたこともなく、また時間的にも早朝の時間帯に出発しないと時間通りに到着しない時間帯に、クライエント側は必ずしも求めていないのに心理師をただ困らせるために無理な距離や無理な時間帯に予約時間を設定し他勤務日に仕事を受けるか否か返答しろと一方的に告げてくることがある。これは「過小の要求」とは反対の「過大な要求」であり、労働施策総合支援法で禁止するパワーハラスメントの類型に他ならない。心理師(士)を事実上、断れない状況に導き、対応を迫る行為は、「強要」の構成要件に該当する行為となることを付言する。




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 もっともその裏には、派遣元に実質上紹介する学会や地域の心理士の私的な集まりがあって、当該学会の活動や研究会に定期的に参加し、会費を支払っていないと、紹介する流れとならない問題もあると若い心理士(師)から聞いている。しかしその中には、良心を持った心理士(師)も沢山おられるだろう。心理師の国家資格が出来て、心理支援力が国家的に保証されたにも関わらず、仮にそのような紹介の裏ルートがあるとすれば、心理士(師)制度を根底から破壊する営みであることを付言しなければならない。何のために国家資格制度を創設したのか各々の営みを振り返る必要がある。不正な状況が続いている環境の中では、しかるべき時に根拠をもって実情を報告する時はきっと訪れる。組織の守秘義務を求める方向もあるが、刑事法規に抵触する重大な法益侵害がある場合、法益侵害の現実的危険性が認められる場合には、公認心理師法の「正当理由」に該当し当然、真実を通報する権利が付与されることは言うまでもないことである。




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