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カウンセリング110番通報システム創設案 [心理]

新しい政府が前政権を継承した。その中で縦割り行政を改善する行革110番というシステムが現れた。様々な心理師(士)の声を踏まえた感覚だが、「カウンセリング110番」通報システムという制度の確立を検討してみては、如何かと感じている。






子どもの心をつかむ親 見逃す親―「子ども110番」カウンセリング

子どもの心をつかむ親 見逃す親―「子ども110番」カウンセリング

  • 作者: にしが はちだい
  • 出版社/メーカー: 海竜社
  • 発売日: 2020/09/18
  • メディア: 単行本
ひとりぼっちの110番 (心とからだのパスポートブックス)

ひとりぼっちの110番 (心とからだのパスポートブックス)

  • 出版社/メーカー: 集英社
  • 発売日: 2020/09/18
  • メディア: 単行本
第23巻 関係行政論 第2版 (公認心理師の基礎と実践)

第23巻 関係行政論 第2版 (公認心理師の基礎と実践)

  • 出版社/メーカー: 遠見書房
  • 発売日: 2020/05/14
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
第1巻 公認心理師の職責 (公認心理師の基礎と実践)

第1巻 公認心理師の職責 (公認心理師の基礎と実践)

  • 出版社/メーカー: 遠見書房
  • 発売日: 2018/04/03
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
失敗例に学ぶ『内部告発』―公益通報制度を知り、守り、活かす

失敗例に学ぶ『内部告発』―公益通報制度を知り、守り、活かす

  • 作者: 東京弁護士会公益通報者保護特別委員会
  • 出版社/メーカー: 法律情報出版
  • 発売日: 2020/09/18
  • メディア: 単行本
心理士(師)の制度は国家資格となった。その中で医療機関はもとより学校、教育、福祉、産業等様々な分野で心理師(士)が活躍している。しかしながらその活躍は、諸制度の下で一定の制約を受けていることも認識している。若い心理師(士)との中でケースカンファレンスを行うと、先ず守秘義務の問題が生ずる。公認心理師法では、守秘義務が規定されているため、現実に心理師が知りえた子供(児童生徒)の秘密は、本人の同意が得られなければ開示することはできない。例え担任教師であるからといってその開示を求めることは、守秘義務違反を強要することにつながる恐れがある。集団的守秘の範囲など公認心理師法の解釈との関係では、非常に難しい問題をはらんでいる。

 もっとも教育の世界では、そのような法律の規定を熟知している教師は極めて少ない。それであるがゆえに、自分が担当する児童生徒については全て知っていたいと思う傾向がある。しかしながらその秘密を知られたくない児童生徒やその関係者がいる時に、心理師が職務上、その秘密を知りえた場合、公認心理師法によれば、他言無用であり、守秘義務を守るのが原則であるし、その原則は、刑事罰によって保護されている。しかしながらその事情を当該生徒の担任教師が知らないと、その開示を暗に求められ、それに従わないと勢いクライエントの自己決定で予約した心理面接を妨げる動きに出る傾向がみられることもある。先ず、他の心理士(師)を通じて心理面接を受ける意思を確認し、その存在が認められると、重要な行事の前だという理由をつけたり、保護者の同意があるのかという疑問を呈してその確認ができなければどのように対応するのかということを問いただすようになる。そもそも、学校はじめ教育機関はもとより福祉、産業に関するシステムで、心理士(師)による心理面接を行うことが制度的に認められたシステムでは、児童生徒、保護者、労働者が、他の意向に気遣いをすることなく自由にカウンセリングの予約をして、自由に心理支援を受ける用意がされている。しかしながら往々にして、授業や他の支援サポート、契約に基づく業務時間であること等を理由に心理士(師)が当該訪問先に訪問する時間の中で極めて限られた時間に予約をせざるを得ないような心なき配慮がされている場所があまりにも多い。そのようなシステムを超えて心理士(師)が心理面接を行うためには、通常の正規の業務時間を超えて、善意の中で行う必要があるケースも数多くみられる。5分程度の誤差は人間の世界ではありうることであるが、意図的に何十分、ときに何時間と超過勤務を強いられるケースもみられるようだ。若い心理士(師)は善意に基づき心理対応している方が多いが、心理士(師)の健康で文化的な生活の保持を考えるとやはり決められた訪問時間にできるだけ予約を設定させることで心理士(師)の心理支援機能を十二分に発揮するシステムが確立することが望ましい。しかしながらそれを妨げる傾向が未だにあることは甚だ驚きである。若い心理士(師)の訴えは以下の通りである。


①午前中から訪問しているにも関わらず、授業時間はもとより休憩時間も相談室に赴くことが許されない空気がある。担任や管理者がそれを許す雰囲気や声かけがないため、相談室には行きにくい雰囲気が醸成されている。

②保護者の同意があるかを学童期だけではなく思春期になっても求めようとする空気がある。そのために心理面接に何分かかるのかと詳しく訊き、心理面接の構造に介入しようとする教員がいること。

③定期試験の前であるから極力早く家に帰らせなければならないという考えがある建前の理由から担当する児童生徒の心理面接を事実上阻害する環境があること。そもそもアセスメント面接でクライエントから意向を確かめる中で、カウンセリングの強い動機を確認した後に、心理面接の予約につながった経緯があるにも関わらず、その経緯を宜しく思わない担当教諭から保護者の了解があるのか、試験が大事な行事への期間が近い、何時間かかるのかと執拗に問われるケースもあると聞いている。しかしながらそのような詳細は、公認心理師法に規定する罰則付きの守秘義務により詳細な説明を回避するための営みでもあり、それにも関わらず詳細な実情を知ろうと試みる行為は、越権行為であり、刑法上強要罪(223)に該当する行為であると若い心理師には助言することがある。そして何かにつけて心理師の正規の契約や派遣の趣旨に基づく業務を妨害する行為は、偽計(233)ないしは威力業務妨害罪(234)に該当する行為であると説明する必要がある。何故ならクライエントの心理支援を行うために制度的にカウンセラーが派遣され、臨床心理士や公認心理師の資格を有するのであれば、クライエントの心理支援を妨げる行為であり、専門的なアセスメントの知識の希薄な方々が自己解釈で専門職の心理アセスメントや心理カウンセリング、心理療法を行使する権限を、妨げ、クライントの自己成長や行動変容、癒しを求める権利を根底から覆す行為としか言えないからである。心理師が専門的な知識に基づき文書も含めて説明しているにも関わらず、心理の上で素人が集団的な心理の中で正当な理由がなく公認心理師法の守秘義務を侵すことを求め、その他、クライエントの訪問を妨害する行為は、もはや組織的な犯罪と言わなければならない。勤務日を決定して心理師訪問の契約がされたにも関わらず、特定の心理師の訪問する曜日だけ訪問依頼をしない悪質なケースもあると聞いている。


 行政改革110番の制度が出来て700通~4000通のメールが来て4000通処理したと新大臣が語られたことが報道されている。そして悪しき先例を廃棄することに加え、何が当たり前で何が当たり前でないかという当然の思考に戻す必要があると新首相は述べておられる。心理師の世界においても若い心理師がケースカンファレンスで呟かれた上記のような、常識からかけ離れた思考がまかり通っているとすれば、公認心理師制度の中で、カウンセリング100番通報システムを設けて若年者の素人判断で「手短に(面接を済ませて下さい)としか表現できない教職員、組織担当者から、クライエントの心と生命を守るために通報することが急務であると感じる今日この頃である。

 そのような通報システムが存在しない場合には、法令に基づく根拠を以て、従来の公益通報システムを活用して実情を新政府に伝える方向となるだろう。結果として訪問する同一のフロアにほとんど新しい顔ぶれが並ぶことになっても致し方がないと予感している。










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