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切迫した自傷行為への臨床対応 [心理]

組織に訪問する心理士(師)の助言を受けて忠実に実行しているかが鍵となってくる。

自傷行為治療ガイド

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  • 出版社/メーカー: 金剛出版
  • 発売日: 2007/03/15
  • メディア: 単行本

自分を傷つけずにはいられない 自傷から回復するためのヒント

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自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド

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  • メディア: 単行本

 

 組織の所属する近辺で自傷行為が発生し、仮に事故が生じるということを聞く時、まず、心理士(師)の話を聞くことができているかが問題である。 仮に心理士(師)の話を聴くことができ、それを忠実に実行していれば、事故は未然に防げる可能性が限りなく高くなる。それができているのに生起したとしたら、それは、当該施設を管轄する地域を統括する心理士(師)の力量も問われてくる。


   自傷行為の態様、現象的症状に捉われ、その行為をストップしようという声掛けを行う場合が往々にしてある。クライエントの立場にすれば、自傷行為に至る背景は何か必ず核心の理由があって、そこに焦点を絞り聴いて欲しいという隠れたニードがある。心理士(師)の資格を有していても、隠れた要因の聴きだす技量が十分に獲得されていない場合がある。心理師資格が主としてペーパーテストだけで取得されていたという背景もある。


 心理士(師)が訪問する地域や施設において、勤務日以外に全体を把握する機会があるかという質問を受けることがある。しかし全体を把握する前にまず自らが訪問する施設の状況をどの程度把握したか、訪問する心理士(師)の助言を受けようとする姿勢があるかに左右されてくる。少なくとも個人心理面接の機会に導き、自傷行為を踏みとどまらせ、背景となる否定的認知を変容に導く力量があるかが重要である。


    仮にそのような力が不十分な心理士(師)が地域を統括する立場にいる場合、自傷行為が生じる可能性が高くなるし、適切な支援に導くことが難しくなる。管理職から身近なニュースを聴く機会が複数生じる事実が顕著だと感じる場合、統括者の力を疑わざるを得ない場面に直面することとなる。訪問心理士(師)が訪問する地域や施設で十分に力を発揮していれば、生命の危機に至る事態は抑えることができるはずである。


 公認心理師法における守秘義務に罰則規定が設けられたことで、自らの職務で知りえた事実に関してみだりに対話をすることができなくなってしまった。確かにクライエントのプライバシー保護の観点からは首肯する規定である。しかし、クライエントの生命と健康を守る横のつながりが難しくなってしまったため、みだりに他の領域に介入することができないと判断する機会が増えてしまった。


 特に自らが訪問心理士(師)として介入する立場でも権限もない他の近隣組織で、自傷による事故が生じた折、同じ資格を持っていただけで、心理士(師)の力量が評価されてしまう現実もある。


 統括する立場にある心理士(師)やスーパーバイザー的立場にある心理士(師)、研修担当の心理士(師)は、該当する研修を受けていないからと指摘するかもしれない。しかしそもそも提供した研修や地域心理師会の責任者(理事)がズーム参加する有料研修自体が自傷行為抑止効果が希薄な内容であれば、当該研修を何度受けても効果は期待することはできない。


 精神科診療所の心理士経験(デイケアを除く)、学生相談経験、SC経験等長きにわたる経験がある心理士(師)有資格者と、臨床経験もなく解決に導く心理臨床ペーパーテストで資格を取得した心理士(師)や錆び付いた技法を携えた大学教授と同列に評価されてしまう現実もある。当初危惧されたように、そして本稿でも幾度となく警鐘を促した通り、公認心理師国家資格は上記の現実を生み出してしまった。このような感を抱く今日この頃である。


 


 


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