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静寂の中での心理面接空間 [公益通報]

カウンセリングや心理療法を行う面接室は、できるだけ静寂を伴うことが望ましい。

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それは、クライエントの気づきや自己決定が伴うばかりではなく、クライエント自身が自分自身と向き合う瞬間であるから当然にして静寂を保つことが必要不可欠である。しかしながら、面接室開始直後、心理士(師)の面接中に、不用意に面接室のドアをたたき、急かすような行動をしたり、隣室で大声で指導を入れるという苦情を訴えるケースが後を絶たない。指導者が事実確認を行う相談現場であれば、環境に応じて声が聞き取れる程度であることも致し方ない場もあるがそれでも、できるだけ静寂を求めるのが通常であろう。ましてや心理士(師)がクライエントの気づきや自己決定の中での互いの心の声を聴く空間であるとするならば、静寂な空間を保つ配慮をするのが当然である。

 それが難しい方もおられることを耳にするが、いざ自分が心理面接の中で実際に体験すると、声かけをした人が、無資格者の営みであるからといって、受け容れ難い現実に直面する。声かけの本人が心理士(師)のを志す者であれば、Counselingの本質を理解しないことが明白であることから、面接室で静寂を保てない行為自体、99%速やかに失格となるケースである。もっとも面接室の機能が、部外者から事実上妨げられている場合には、電話対応に応じなければならないケースもあり、電話の音などは致し方のないという見方もできる。しかしながら心理面接を行う場であることを知りながら、面接室で食事をさせたり、心理面接途中に扉を開けて不要な確認を行う等、心理師有資格者では、先ず考えられない行動を反復している人も稀にいると聞いている。教育相談の経験者にありがちなことであるが、どこまでが心理面接【counseling、心理療法】であるか、心理面接の枠という概念が存在しないためそのようなことが生じる場合が殆どである。仮にその枠組みを多少理解したとしても、その枠を壊す衝動性の制御が難しいために心理師の心理面接の構造を妨げることを反復してしまう。これが故意に行われていることがあるとすると偽計ないしは、威力業務妨害(234)として公益通報しなければならないこともありうる。


   それでも心理専門職にある場合には、できるだけ静寂を保つ配慮を心がける。もっとも、面接室の中で静寂の中で無用な自己開示を繰り返す指導者の対応を間近にする場合には、要支援者の気づきや自己決定を妨げる重大な原因ともなるため、即刻中止させる必要がある。


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