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組織内心理士(師)を守る法律―パワハラ防止法 [学び]

法律の進化は激しいもので労働者を守る心強い法律が制定された。




学生時代、法律科目を受講した時は、高検検事長御出身で退官後最高裁判事となられた教授から所謂基本法の理解と解釈が大切と教えられた。しかしその後、時代は進み、個別の特殊事例を解決に導くための法律が制定されている。令和2年6月から施行された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、組織内心理士(師)も守られる対象となる。別稿で指摘した特定の心理士(師)にクライエントを紹介しない行為も作為、不作為に関わらず、担当者や組織責任者の行為も「過小な要求」又は「切り離し」に該当する。この法律に該当すると、組織名の公表という効果につながる。結果として首謀者が判明することとなるだろう。主務官庁による組織名の公表は、心理士(師)の数々の困りごとに迅速に応えてくれる方法になる。違法性の程度に対し、刑法を論拠にする途もあるが、同法はむしろ迅速に解決の導きの糸となると解される。もっとも健全な方々が集まる組織であれば、同法に基づく通報によらなくとも自ら改善することができるはずである。クライエントを守るためにも組織の自己成長が求められる場面でもある。

 

 尚、




 もっとも、大人の中でいじめ防止対策推進法における「いじめ」にも相当する陰湿な不作為も存在することが稀にある。仕事のリファーがなく職場の中で普段声をかけることがない職員が突然、貰い物の菓子を配る不自然な配慮を見せる時、「過小な要求」はないことを装っていることがある。しかし現実には「過小な要求」に該当する事態が続いている組織の中で集団心理が働く中、実際の予約状況等を省みた時、修復が効きにくいケースについては、複数の主務官庁に同時に届く政府の目安箱に公益通報の形で投函する方法もある。「不利益な取扱」を許さないために、心理士(師)も意を決して先手を打つ必要がある。担当者はもとより組織長が故意であることを否定したとしても受付簿等の内容が客観的に不公平な内容が数カ月持続したまま放置していれば「過小な要求」に該当する。そして結果的に「切り離し」の該当し、組織が共謀して作出した「不作為」が「作為」と同視されると解するのが自然な解釈である。


  本稿のアクセス数がここ数日、飛躍的に伸びていることを振り返ると、本稿の呟きにより自らの行いを振り返り、いかなる判断プロセスが規範から離れた判断を下したか気づいている方がいると思われる。しかし唯一人の次年度予算を確保する目的があるとは言え、通報を受けた後では、事実確認の法定手続に必然的に移行するため、時すでに遅しとなる。もっとも不作為の共謀とは言え実行行為の共同により違法状態を生み出したのは御自分なのであるから共謀共同正犯理論を通説とする我が国の刑事法制においては、仕方がないことなのかもしれない。

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尚、パワーハラスメントがあったか否か判断するのは、心理士(師)が所属する部署の担当者ではないことはもとより監督責任者でもない。心理士(師)が公務員であれば、人事委員会、公平委員会である。心理士に仕事を割り振る担当者レベルでパワーハラスメントに該当する行為があったか否か論ずるのは、担当者、管理監督者が予め認める自白をしない限り、率直に時間の浪費であり、人事委員会、公平委員会の担当者が立ち会う状況を生み出さなければ、意味がないと考える。





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