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感染症対策の失政に基づくエピセンター拡大現象を止める [健康]

歌舞伎町の感染状況が拡大し始めたのは、6月中旬から7月初めにかけてだっただろうか。あの時、政治が「駄目なことは駄目」と明確な態度を示していればよかった。来週水曜日から感染が全国に広がる可能性がGOTOキャンペーン政策により推し進められようとしている。




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だから言っただろう。感染者数が800人に減少してきた時に、新宿歌舞伎町夜の街を中心に発生した感染者数が増大し始めた時、強制的措置により休業要請のみならず業務停止処分を行う必要があったのではないかと顧みている。感染症に対する政治は優しく、協力金を支払う等の配慮を行う必要があると考えたため、財政はひっ迫し、感染者を増大させたと言わざるを得ない。そもそも別稿で幾度となく指摘したように、国民の健康を害する営業の自由や居住移転の自由は日本国憲法上存在しない。それは、憲法13条に規定する個人の尊厳と生命自由幸福追求権を社会の中で実現するための公共の福祉の内容であり各人権の総則規定になっている。

 それに加えて精神的自由権はもとより、生命を守るための権利は、居住移転の自由や職業選択の自由、そして営業の自由といった経済的自由権よりも優位に立つというダブルスタンダード(二重の基準)という憲法解釈の伝統的な基準がある。それは日本国憲法をまともに研究している学者であれば、誰もが首を縦に振る内容であり、仮に憲法改正する論者であれば、異論のない解釈である。しかしながらこの国の政治を進める方々は、国民の生命を守る日本国憲法を解釈するよりも改正しようとする人たちが多く、それであるがゆえに、もはや通説として固定化されたダブルスタンダードの思考法についても全く正しい理解を示す声が聞かれない。

 その結果、国民の生活の中で何が大切かという優先順位の基準があいまいになってきてしまい、居住移転の自由が、人間の生命と健康を守る自由よりも優位に立つという甚だ逆転した思考がGOTOキャンペーンという史上最大の失政によって、次週22日から展開されようとしている。東京都発着を除けばとりあえず良いという考え方で一時的にすりのけようとしているが、そのような問題ではないことは、「今行うべきではない85%」という18日時点の世論調査でも明白である。

 「旅行で感染が広がることはない」という医師でもある御用学者の言葉を金貨玉条の如く類推解釈して国土交通省を窓口として、キャンペーンを遂行しようとしている。しかし、新幹線内の女性販売員が新型コロナウイルスに感染したまま販売していたことが判明した。これでも当該医師は、同様の主張を一貫して続けるのだろうかとメンタライゼーション力の希薄さに首を傾げてしまう現実に直面している。

 東大先端研の児玉名誉教授が指摘しておられるように、来月になれば、目を覆うような事態になる現実が切迫していることは、連日の感染者数により明白であり、そもそも1か月前に業務停止処分を行っておけば、このようなことにはならなかったことを省みる。18日の時点で、東京都で連続、290人を超える感染者を示し、全国で一日あたり、600人を超える感染者数が生じていることを踏まえると、正に児玉氏が指摘される震源地になってしまっていることを直視する必要がある。

 国や地方公共団体の政策は、国民の生命と健康、生活の安全を守ることが二重の基準からしても第一選択であり、いかに経済活動の自由を以てしてもそれを乗り越えることはできない。緊急事態宣言下にあった時には、移転の自由すら制限された。国民は、協力して政府の宣言に従った。しかしながら日々、感染者がうなぎ上りに増大している現実を目の前にして何故、感染者を輩出している業種に業務停止命令を行わないばかりか、8月以降の予定を前倒しして7月22日からGOTOキャンペーンを行うのか、人としての判断なのかと疑ってしまう。

 政府は、国土交通省を通じて、見解を述べているが、今は、もう安倍首相がこの感染状況を齎してる現実を直視し、感染拡大を進める恐れがある政策は、ストップする責任がある。これまで随時、首相が出てきて記者会見いてきたのになぜ、今になって裏方に回るのか誰もが疑問に思っているのではないかと顧みる。

 人間の生命と健康を守るためには、補償金や協力金などはいらない。故意や重過失による感染の場合、見舞金等を交付してしまうと、報酬という快体験を反復させることから依存性を助長してしまい、感染予防には至りにくい。日本国憲法下では、業務停止命令を行う際には、補償金や協力金は、必要ないことは明らかである。

 GOTOキャンペーンは現在、複数の弁護士から、東京地裁に仮処分請求がされている。裁判所は、法の番人として英断を下す必要がある。しかし日本国憲法を忠実に解釈する憲法尊重養護義務を負担する首相自ら即刻ストップさせる必要がある。もし仮にストップさせずに全国に感染者を拡大させた場合には、営業の自由の支援を名目に国民の生命と健康を害する形で、キャンペーンに加担した方々は其々損害賠償責任はもとより、傷害(未遂)罪の共同正犯で公益通報されても致し方ないと解さざるを得ない。過日、新型コロナウイルスに感染していることを知りながら、都内から首相の地元の山口県を「マスクをせず大声で握手を繰り返す等」転々として結果逮捕された迷惑系ユーチューバーと旅行者とは何が違うのか。仮に感染源が全国を移動してウイルスをまき散らす現実を考えると、先ずPCR検査を受けて陰性の結果が出た後に、その診断書を旅行先に携帯しなければ、陰性であることを信じることは困難である。故意であろうが、重過失であろうが、過失であろうが、感染源がウイルスをばら撒いている恐れがある点では、逮捕された迷惑系ユーチューバーと何ら変わるものではないのである。

 新型コロナウイルス感染拡大の震源地がこれ以上増えないように、今こそ、人として決断すべきであると警告せざるを得ない切迫した状況にある。

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