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スクールにおける校内委員会と心理士(師)の判断の尊重 [心理]

心理士(師)のフィールドにSchoolがある。その中での意思決定を行う組織として校内委員会がある。その校内委員会が機能しているかがsmoothな対応の分岐点となる。

公認心理師必携 スクールカウンセリングの「困った」を解決するヒント48

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スクールカウンセリング モデル100例:読み取る。支える。現場の工夫。

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一瞬で良い変化を起こす カウンセリングの “小さな工夫

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ケースカンファレンスで心理士(師)からご質問を戴くことがある。それは、組織の中でのクライエントの判断の仕方である。クライエントの対応は、基本的に心理士(師)の判断に委ねられるが、それに異をとなえる方もおられる。組織の中で信頼を戴いている場合には、心理士(師)の判断に異論を差しはさむ方はおられない。しかしながら重症患者の対応の折、主治医の指導が得られない場合や見解が分かれることがある。特にSchoolの場合、校内委員会を組織してSchoolとしての見解をまとめておく必要がある。ところがSchoolによってはそれが難しい場合がある。その場合には、やはり担当心理士(師)の判断が優先されることになる。資格を以て経験を備えた心理士(師)の判断であれば、契約内容を踏まえて、クライエントを見立て、アセスメントにつなげることができ、そのアセスメントに基づく判断が組織が依頼した心理士(師)に対して、信頼する対象となるはずだからである。しかしながら、別稿で述べたクライエントの症例のように自己愛性パーソナリティ障害や境界性パーソナリティ障害を併有した困難ケースである場合には、個別の判断結果について、関係者が思い通りにいかないという感覚のもと、様々な意見が割れることがある。その場合には、心理学や臨床心理学的なアセスメントよりも関係者の主観により揺れ動かされる印象がある。その場合、校内委員会を開催した上での判断なのかということが重要になる。校内委員会が難しい場合には、ケース会議を開いた上での判断なのかということにもつながってくる。しかしながら往々にして外部の相談機関の関係者が介入して、心理士(師)の動きと連携をとる努力をすることなく、個別的な対応を行いケースを混乱させていることもある。その場合には、外部機関の本来の担当者も加えたケース会議ないしは校内委員会を設置して行い、心理士(師)の助言を得ながらクライエントに対する対応を判断していくことが必要になる。もっともSchoolのクライエントの主人公は、児童生徒であり、保護者ではないことに留意をする必要がある。保護者は、自ら医療ないしは、民間の相談機関で有料のカウンセリングを含めた相談を行えば良い立場にある。Schoolの中で心理士(師)が保護者に対応する場合には、あくまで主人公である児童生徒の支援を目的とするものである。保護者の個人的な希望や専ら重度の精神疾患を改善するためにSchoolの心理士の継続的な支援を求めることは、方向が違う。特に心理士(師)の助言に従わず、常に単独で行動を重ねている母親(父親)もいると聴くことがあるが、その場合には、心理面接の場を利用して児童生徒を脇に置いたまま、専ら自らの利得を得ようとしていると言われても仕方がないと捉えている。

 Schoolの中で、心理士(師)に対応が丸投げされるケースもあるが、そのような場合、校内委員会を開き、ケース会議を経た判断が媒介となっているかということを省みる必要がある。境界性人格や自己愛性人格障害を併有するクライエントから訴えを受けると動揺する人もおられるが、それはもはや組織のクライエントではなく、クレーマーに対する対応が必要となるケースである。国家資格を取得し、クライエント対応の経験が深い心理士(師)の判断に異議を唱える際には、個別ではなく、校内委員会におけるケース会議を開く努力をされてから意見をする姿勢が適切である。過去の担当者や外部機関の担当者も含めこれまでケースに関わった方の意見を統合する努力をすることなしに、有資格者に意見をすることは、担当者や管理者と言えど、誠に失礼な対応ではないかとケースカンファレンスでは質問に答えるようにしている。辞令を交付した労働時間外の対応であれば尚更であると心理士(師)の立場を守る観点から思う次第である。辞令交付がない場合には、労基法違反であり、公益通報事由となるため組織として論外(の対応)であることを付言する。

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