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心理師の守秘義務について [心理]

心理師は守秘義務を守ることで信用が保たれるが、クライエントの利益を守るために、組織の中での集団的守秘義務にも配慮する必要がある。

第23巻 関係行政論 (公認心理師の基礎と実践)

第23巻 関係行政論 (公認心理師の基礎と実践)

  • 出版社/メーカー: 遠見書房
  • 発売日: 2018/06/04
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
Aという場所に訪問している心理師(士)が近接するBという場所で他の場所のエピソードを語ることがある。Aの場所で生じているクライエントの通常他の人に知られたくないであろうエピソードについて語ったのであれば、それは組織における守秘義務に違反することになる。仮にBという場所で語ることが、Aのクライエントの自己成長に役立ち利益となるのであれば、例外もあるかもしれない。しかしクライエント個人の同意がなければ、守秘義務に違反することであり、心理師としての信用に関わることになる。仮に相手が子供であるからと言ってそれを伝えてしまうと、その語った言葉をBに訪問している場所に偶々いた近親者に伝わり、いつの間に伝播してしまう危険がある。そのような心理師への不信感が伝播すると同じ資格を持った他の心理師の信用にも影響を与えてしまう。クライエントのリファーがいつの間にか少なくなっていく原因には、以上のような危険があることを踏まえる必要があると、スーパービジョンの過程では助言する機会がある。食事の際、面白半分にクライエントのエピソードを語った若い心理士の御蔭で、職種への信頼に関して、言われなき被害を被った経験がある方もおられるかもしれない。

 もっとも、公益通報に関わることであれば例外事項もあると解されるが慎重に判断する必要がある。

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