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不適応臨床ケースの慢性的抱え込み症候群【追記】 [心理]

改訂 臨床心理アセスメントハンドブック

改訂 臨床心理アセスメントハンドブック

  • 作者: 村上 宣寛
  • 出版社/メーカー: 北大路書房
  • 発売日: 2008/11
  • メディア: 単行本
臨床心理アセスメント 新訂版

臨床心理アセスメント 新訂版

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 丸善出版
  • 発売日: 2013/03/15
  • メディア: 単行本


ケースの対応について行き詰まりをみせたと身近な相談員から折に触れ相談を受けることがある。

インテイク(初回)面接から、ケースを抱え込んだ相談員から突然、ケース会議の提案を受けることがある。そこで、周囲は、事情を伺うが、話をよく聞いてみると、身近な相談員の動きに原因があることが判明した。即ち、新規のケースは、全て自分でインテイクして、主訴の把握及び、IPと、ケースの見立てが不十分なまま、一貫性のない対応を続けていることがしばしある。突然、わからなくなると、SCに話を聞いてくるが、ケース事自分で駆け込んでいるので、一部の情報しか伝わってこない。そこで、SCが本人と面接をすると、当初発達障害の疑いがあると相談員から伝えられてきたが、見立ては全くの誤りで、幼少期の心傷感情の抑圧が原因であることが判明した。その抑圧された感情を表出するスキルもなく、抱え込んだ結果、今に至ることが強く推察された。その見立てを長い間、インテイクした相談員が自分の中で抱え込んだ結果、本質的な解決ができずに、当該生徒の不適応状態を持続する形となってしまった。

 このような事例は、身近な相談員がインテイク時、自分の力で解決できると判断ミスを侵し、見立てを誤るとともに、その概要を専門的なスーパーバイザーに伝えず、抱え込んだ結果、生じた結果で、学校臨床の世界ではしばし生ずることである。このようなミステイクが生じるには、①臨床心理的な見立てができない人が立場上インテイクを行っていること、②専門的なスーパーバイザーを持たずに自己判断で進めていること、③これまで心理学では断片的な知識をつなぎ合わせて、子育て経験を踏まえた主観的な内容をクライエントの保護者に伝え、本人対応を行い、状態を難しくさせていること等があげられる。

 学生相談の世界では、インテイカ―の方がいるが、通常、臨床経験が深く、アセスメントを必要とする専門的知識を兼ね備えたベテラン相談員が行う。しかしながら、学校臨床では、そこまで相談員の機能が分化していないために、事実上、常勤の勤務についている身近な相談員が対応する。しかしながら、見立てのための専門的な知識が整理され理解されていないことに加え、対応が一貫していないために、本人のニードをきめ細やかにとらえることも難しくなり、益々、対応を難しくしてしまうのである。

 これを、身近な相談員の抱え込み症候群と読んでいる。インテイクばかりではなく、その後の対応も、保護者対応も含めて、専門的な知見からの批判を浴びることを恐れて、身近な相談員が自らの主観的な視点で、対応するために、生徒の良好な適応がもたらされない事態が長期化していく。プロセスの中で、生じたとしても、対応の切り替えが効かないため、ケース会議を開くと大声で叫ぶ結末となる。本来、当該身近な相談員の恣意的な進め方が起因となっていることに気づかない。外部の専門家が来ても時間の都合をつける配慮もなく、ケースへの対応に追われてしまう。その結果、大切な思春期を過ごした生徒の5年後、10年後になって顕著に顕れていくことを省みる必要がある。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6218892

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-02-12

 

【追記】尚、学童期、思春期のケースとして、学童保育や放課後デイサービスの女性職員が、発達障害特性を有する児童の対応を誤り、児童の行動特性をとらえずに対応したため顕著な不適応傾向を示し、自分ではどうすることもできずに母親に何度も携帯着信を入れ時間前の引き取りを求めるという訴えを受けたことがあった。その実情は、殆ど当該女性スタッフに関するクレームであり、そもそも補助金を受給している放課後スタッフが契約を履行せずに母親に対応を求める等、債務不履行であることは明白である。その女性スタッフと放課後廊下で出くわすこともあるが、概ね会釈をするソーシャルスキルも欠落しただ手続的な営みを続けている印象を受けたことがあった。ソーシャルスキル を獲得することが困難なスタッフは、学童保育や放課後デイサービス等のヒューマンサービスを担当する資格はないと捉えるのが自然である。

   管理職から指導された会釈のスキルも実践することが難しく、廊下ですれ違っても横を向いたままですれ違う図書室司書もいた。児童の使用する図書の所在を質問しても回答できず、ただ部屋の中で過ごしている存在は何者(物)なのかと感じたことがあった。児童の貸し出し件数も少なく、そもそも、何をされに勤務しに来ているのか分からないということが実の所であった。 

加えて教職員のサポーターとして雇用されている中高齢女性スタッフが共用パソコンの片付けの依頼を心理士に申し出てきた輩がいた。その折、PCの管理を管理職に伝えようとしたところ、焦った表情で、自ら片付ける行動に出た。お手伝いで雇われた人の手伝いを何故訪問心理士が義務として行う必要があるのか。ましてや過去3年間は、同じ職場で自己使用のPCと所属長から認められた経緯があった。率直にお手伝いさんである立場をわきまえず自我肥大が顕著に表れたものと感じた。「貴方は、私に依頼ができるお立場でしょうか?その件については、次回から直接管理職に伝えてください」と伝えた。心理士の勤務時間が後であれば、仮に自分の都合で別室に片付けてしまったら、業務妨害(234条)に該当する疑いがある。管理職の指示であれば、業務妨害の共同正犯となる。以上の道理を省みた時、自分の立場が当該組織の中で、いかなるものであるか自覚する必要があるケースの一例であろう。 

 

訪問心理士(師)のコンサルテーションが生きる要件:岡ちゃんの心のつぶやきノート:SSブログ (ss-blog.jp) 


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