SSブログ

朕は国家なりという経営者の思考法への対処法 [学び]

自由こそ治療だ―イタリア精神病院解体のレポート

自由こそ治療だ―イタリア精神病院解体のレポート

  • 作者: ジル シュミット
  • 出版社/メーカー: 社会評論社
  • 発売日: 2013/07
  • メディア: 単行本



法の不知は許さずという格言があるのに対し、今だ朕は国家なりの思考法をしている経営(責任)者もおられる。法律の支配を超えて法の支配は、基本法の理解が求められるが、特に強行法規である法律に明文規定があるにも関わらず、それを知らずに、違法状態を契約の中に取り込もうとする経営責任者もおられる。まさに法の支配とは離れた朕は国家なりの前近代思考であり自ら滅びていく思考法であることは、確かである。

精神病院のない社会をめざして バザーリア伝

精神病院のない社会をめざして バザーリア伝

  • 作者: ミケーレ・ザネッティ
  • 出版社/メーカー: 岩波書店
  • 発売日: 2016/09/14
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
イタリア精神医療への道 バザーリアがみた夢のゆくえ

イタリア精神医療への道 バザーリアがみた夢のゆくえ

  • 作者: レンツォ・デ・ステファニ
  • 出版社/メーカー: 日本評論社
  • 発売日: 2015/09/18
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)

 http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-10-03

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-08-20

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6218153

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6218892

この世の中に生きていると、時に理不尽と感じることがある。それは、倫理や道徳の世界を超えて、法律に違反していることを知らずに強いられていることに起因することがしばしある。特に労働の場で、強行法規である労働基準法や労働契約法の規定、民法の一般規定に反する内容が、組織の中でマニュアルで作成され、あたかも集団の中で合意形成されたように配布されるケースがある。その発信源は、専ら経営責任者であるが、その組織で経済的な利益や恩恵に浴している方々は、そのマニュアルを誠実に履行しようとすることがしばしである。そればかりではなく、若き労働者は、労働日や労働時間ではないにも関わらず、長時間労働を強いられ、過労死してしまう方もおられる。今日労災認定されている事案は、多数みられている。

 他方で、労働日ではないにも関わらず、連絡を強要する考え方が、就業規則にもない、マニュアルに記載され、それを常勤職員が配布したことで、全体の合意が得られたとする考え方のもとに円滑な業務進行が行われていることから、当該労働日でもない全ての非常勤職員や嘱託職員も含む全ての職員が連絡をして欲しいということを求められることがある。しかしながら当該施設の労働日ではない日は、他勤務の労働日であったり、プライベートで、親族の介護や医療対応に集中しているケースも大いにある。それにも関わらず、半ば強制的に労働日の前日以前に、確認の連絡をいれるように強制することは、特別な契約がない以上、いかなる理由にせよ、根拠の欠く求めである。それは、労働基準法など当事者の意思により曲げることができない強行法規に規定されている(13条参照)。

 そのことを根拠に基づき伝えているにも関わらず、組織の円滑を理由として、みんなが従っているから従えといわんばかりに求めてくる行為は、義務亡きことをおこなわしめ、行うべき権利を妨げたこととして、強要(刑法223条)の構成要件に該当する行為である。それに加え、その求めに従わなかったことで、業務運営を妨げたり、当初紹介されていたCLを紹介しなかったり、妨げたりする等あれば、害悪の告知があったと同視することができると解さざるを得ない。

 通常強行法規に反する行為を経営責任者が求めてくる時は、すまないがこのままでは経営が成り立たない旨を感情論ではなく、客観的な根拠をもって労働者に示し、自発的に労働日ではない日に連絡を戴く協力を求める低姿勢が必要である。それにもかかわらず、常に上から目線で、面会を強要しようとしたり、事務責任者が労基法違反の発言を繰り返し、労働者の存在を否定する暴言を行っているにも関わらず、一切の謝罪なく、他の常勤職員もともに、強要する行為を作為、不作為で繰り返す場合には、ともに正犯(刑60条)が適用されると言わざるを得ない。

これは、全て法の支配、立憲主義という思考方法を無視して、朕は国家なりの思考方法を続けていることから、導かれる結論である。それは、治療行為の面でも、どこかでPtに感じられてしまっていて、日頃抑圧され、何年も蓄積された怒りが、ある日突然、陰性転移として爆発することがある。それを担当心理士は、CLの心情を共感的に受け止め、朕は国家なりの主体に対する激しい怒りや憎しみを癒していく使命を担うことも求められることがある。もっとも、冷静に、Counselor自身のメタ認知を働かせて、振り返ると、CL(pt)の激しい怒りは、もっともだと巻き込まれずにも共感せざるを得ないことがある。それは、朕は国家なり、法の支配を度外視した、思考方法に支えられた存在に対する当然の怒りとして感情を共有するものと解されるからである。

 ヒポクラテスの誓いの古き良き時代とは、果てしなく遠い過去の世界になってしまった。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6218892

https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6218153

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

(追記)時間外対応の指示は、SCの中でもある。CLの生命に関する緊急対応であれば、それは、対応する必要があるが、スクールが設けた便宜的な締め切りに間に合わせるために、時間外の労働を指示又は示唆する場合には、慢性的な依頼に応じることにならないよう注意する必要がある。SCが、長い時間をかけて、管理職及び、担任、保護者と連絡を取ってきたケースでも、担任の対応の遅さや管理職の対応の仕方により、スケジュールが後後に押されてしまうケースもある。その時、一部管理職や責任者の中で焦りが生じてしまい、本来、SCの任務ではないことも依頼されてしまうことがある。SCは、全員の児童面接でぎりぎりのスケジュールの中で対応してきているのに、例えば、特別支援のケースで、保護者の同意を得る必要がある場合に、SCが半ば同意を強制的に取り付けるような指示を受けることがある。その際、その行為をしなければ、SCとして存在する意味がないと言われる管理職もいる。しかしそれは、クライエントの自己決定をCpという本来の立場から逸脱する行為でもあり、SCとしたは、管理職との関係性を尊重しつつも、CL及び、保護者の心を尊重する立場をわきまえる必要がある。SCの助言を受ける方向を目指すのであれば、先ず、担任教諭が管理職の指示のもとに、SCの不在時、面接予約簿の所定欄に保護者面接の予約を入れる必要がある。その手続きを経ないで、保護者が嫌がる対応について同意を取り付けろと言われても、それは、半ば、強要(223)に該当する行為に加担する恐れが生じるため、仮に、存在する意味がないと言われても、距離を置く必要がある。仮に更新の判断に関わるのであれば、理路整然と事情を述べて、しかるべく機関に公益通報するしかない場合もある。特に、担任教諭の未熟な対応で、児童の心に恐怖心を生じさせ、結果、転校を余儀なくされた過去がある場合、その教師が後に反省の色が見えず、行動変容が見られない場合、検討しなければならない。公益通報後は、当該通報をしたことで、不利益な取り扱いをすることができなくなることをここに付言するものである。

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2015-10-21-1


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0