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補助金申請関連事業と事業者及び不正利用者の態度ー「集(たか)る」心理 [公益通報]

持続化給付金に関わる詐欺事件が数多く報道されている。しかし補助金申請関連事業は、国税や地方税はじめ公の資金を、専ら自らの利得とするという思考が横たわる点に共通点がある。


良心をもたない人たちへの対処法

良心をもたない人たちへの対処法

  • 出版社/メーカー: 草思社
  • 発売日: 2020/12/15
  • メディア: 単行本
文庫 他人を支配したがる人たち (草思社文庫)

文庫 他人を支配したがる人たち (草思社文庫)

  • 出版社/メーカー: 草思社
  • 発売日: 2014/10/02
  • メディア: 文庫

2022年 最新版 損しないための完全ガイド〜コロナにおける給付金〜【給付金】【補助金】【助成金】

2022年 最新版 損しないための完全ガイド〜コロナにおける給付金〜【給付金】【補助金】【助成金】

  • 作者: マネープラス
  • 出版社/メーカー:
  • 発売日: 2022/01/23
  • メディア: Kindle版
 新型コロナ対策の給付金が決定された頃は、新型コロナウイルス(Covid-19)の正体が分からず、ただ感染者数のみならず死者数が増加したという背景があった。給与所得者よりも特に事業者に対して給付金を付与して経済を活性化させようという意図があったと思われる。しかし、緊急支援的趣旨で決定されたため、法に定める要件がゆるやかで、数多くの人が申請する経緯となった。報道を見てみると、若い成人や学生も含め、所定の要件を満たさないにも関わらず、罪悪感もなく申請する経緯となったと記されている。しかしながら徐々に厳格な要件があるということを顧みて詐欺(247)を含む犯罪構成要件に該当する行為であることを自覚した申請者が次々と、弁護士の元を訪れ、罪を回避する行動を選択していると言われている。当初は法定要件を緩やかにして違反者に対しては、返還金の率を多くする等、規定をした聞かれる。当初、性善説に立ち、要件を緩和して該当者を募っても、実は非該当者には、刑事罰という厳格な法律効果を付与することで、うまい話は世の中にはないことを思い知った人は数多くおられたのではないかと思う。もっとも源泉徴収票のみならず支払調書を受領している労働者は、申請要件を満たすと誤解された方も数多いのではないかと思う。



 ところで研修室がある地元では、外壁や屋根の塗装に補助金を出すという自治体があることを聞いた。今流行りのSDGsの観点からも旧い家屋でも補強する中で、長く使用していくという思考が広まりつつあるのだと感じている。しかし外壁塗装業者が補助金を獲得するために、他人の外壁や屋根を盗み見て、お宅の外壁や屋根は傷んでいてもう少しで耐用年数を超える等、恐怖を喚起し一㎡いくらで外壁や屋根塗装を請け負うというチラシがポストに投函されるというケースも現実にある。近隣の家屋が補助金目当てに申請した際、足組を組んだ後、周囲を見回して、候補の家屋を見定め恐怖喚起するチラシを投函するという流れをとるようであった。そのような業者は、周囲の家屋の状態は把握しようとするが、短期間に請負業務を終了しようとして、特に契約関係のない周囲の家屋には、十分な配慮をしないという傾向があることに留意する必要がある。自身の研修室もそのような被害を受けた経験がある。一つ一つ業者の行動を顧みると理不尽な対応がよみがえってくる。

①<利害関係者への通知と承諾がなく、法違反も侵している>

 隣の家屋であるにも関わらず事前の断わりなく、突然足場を組み始めた(5月7日午前8時頃)。その折、挨拶もなく研修室のある家屋前に大型トラックを停車させた。児童生徒の通学路でもあり道路交通法上、駐車禁止の道路である。首を傾げたのは、外壁塗装工事を行う家屋の前に車を停車せず、関係のない研修室前にである。当然、研修室に研修に訪れるCLのことや、ズーム研修時の騒音等全く考慮していない。その旨、当該業者に駐車禁止であることを告げ速やかな車の移動を告げると、眼鏡をかけた40~50代の男性労働者が「挨拶に行こうと思っていました」「工事をする家の②前には、電柱があるので」と応えた。しかしその電柱の奥には、明らかに大型車が置けるスペースがあった。それにも関わらず、事前の挨拶もなく、承諾もなく、道路交通法上違反の駐車をしてまで、駐車をする言われはない。そこでアサーティブに事情と気持ちを伝えると仕方なさそうに車を移動した。

②<工事の期間、利害関係者への事前事後の説明、承諾が存在しない>

 翌日塗装業者が現れた。雨の降る日に、研究室の自動車にシートをかけさせてほしい」というものだった。心理士(師)は訪問対応のため、同居人が了解した。しかしその翌日、若年者の職人が朝早く訪れ、断わりなく自動車に使い古したシートを被せていたことが判明した。18時過ぎてもそのような状態が続いていたため責任者は、シートをとるように指示した。すると細かいシートの埃が車に付着していた。そればかりではなく、使い旧しのシートについた塗料が自動車に付着していたことも判明した。この塗料は証拠として写真撮影を行ったが、特に工事最終日(5月27日)に塗装工事を終了させ足組を解体した業者が研修室の駐車場にある自動車に被せたシートに塗料が付着していた。その結果、工事後、自動車のルーフ部分に青黒色の大きな塗料が複数付着したままで確認と謝罪もなく帰っていたことが判明した。工事業者は塗装業と足場を組んだ業者と共同であり三郷市の個人事業主、春日部市の委託業者のナンバー等であった。

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③<工事期間のアウトラインの途中経過すら説明なく、工事時間の開始終了時刻が不明確・計画性がない>




④<工事終了前後のごみの片づけ、境界を越えた用具及び、工事依頼主の所有物の管理>

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<敷地の境界をはるかに越えた通路に工事関係者・委託者の物品が置かれていた>


⑤<工事期間を一貫した責任者が不在で後任との引継ぎがなされていない>

  -名刺を置いていった営業責任者及び事業主がその後、現れなくなった>

  当初、「午後から18時まで」という説明と反して「午前7時過ぎから19時過ぎまで」再委託された職人業務を行っていた。休日の午前7時に研修室のブザーを押し、同居者の対応を強いることとなった他、自動車のカバーをかけたまま工事をするため、工事期間中、自動車での移動を著しく妨げられた。それに加え、相隣関係の規定にも抵触する研修室に接近した場所に無断で設置した足場の御蔭で、概ね3週間、土日平日限らず光が差さなかった損害は、どのように補填するのだろうか。




<結論>

 以上、工事期間中、一貫して責任者が不在のまま、工事委託者はもとより工事者の事前、事後の説明はなく、説明を求めるとその場しのぎの回答をし、後日その回答が再委託者に引き継がれていない。平日、休日に関わらず、午前7時以前から午後20時以降まで隣地居住者に聞こえるほどの大声で話しながら作業をしたり、使いまわしで塗料が付着したカバーを自動車にかけるために早朝から隣人居住者を含研修室のブザーを鳴らし、日頃医療者としても活躍している居住者の睡眠を妨げ、引いては住居の平穏(法130条)を妨げる…そのような状況について、工事終了前、終了後も工事者及び工事委託者の説明や謝罪もなく、隣地居住者を含む研修室が著しく不利益を被る時間が概ね3週間続いた。隣地への配慮をすることもなく、家屋や自動車に塗料を付着させ挨拶も謝罪もないまま、工期を終えた。その後、念のため研修室の屋根やベランダ、生活スペースである奥棟にある窓等には、細かな油性と思われる塗料が付着していた。これは、不法行為(民法709条ー715条)に基づく損害賠償の対象であることは明白である。しかも自動車の付着物のように「故意」であれば猶更であるが、過失であったとしても善良なる管理者に基づく注意を侵した点で、「業務上過失」が認定され、履行補助者の故意過失も事業責任者及び委託者が責任を負担することは明白の理である。

 このような委託者、委託業者には、形式的に外壁塗装等の補助金を申請したとしても、隣地に対して著しく不利益を被らせ、その後、適切な配慮もできない申請に対して、国及び地方自治体は、くれぐれも公の税金をもって補助金として負担することがないように願う今日この頃である。また、事前事後の説明も謝罪もなく3週間の間、研修室はもとより関係者の住居の平穏を妨げた委託者については、くれぐれも当該受託業者の債務不履行及び不法行為の責任を一切関係のない隣人に負担させないで欲しい。かつて「隣家の屋根に登り屋上屋根を補修した」と「虚偽の風説を流布」し、屋上に上る機能がある研修室での活動に言いがかりをつけた女性高齢者が侵した行為は、信用毀損【刑法133条】であり、同女性等との間での誹謗があれば、偽計業務妨害(刑134条)が成立する。


加えて、コロナ禍でマスクもせず研修室前でたむろし飛沫を拡大し続ける行為は、結果との因果関係が認められれば、暴行罪(刑208条)傷害罪(刑204条)が成立する。因みに罰条は、15年以下の懲役、叉は50万円以下の罰金である。御年齢を考えると終身刑となることに加えて、罰金は、公的な扶助が得られないことにくれぐれも留意すると良い。また、マスクなしに他人の敷地まで追いかけてきて、法的に言われなき請求をする場合、「強要(刑223条)」の構成要件に該当する。そして、その旨、契約関係のない相手に対して、仕事は無関係のFAXを送り続けたり、朝昼版構わず留守電に声を入れづづけることは、「威力業務妨害(刑法234)に当たる。



【追記】

その後、隣家の高齢者がマスクを着用せずに突然、近づいてきた(令和4年6月8日am7:15過)。工事終了後の家屋に塗料が付着しているという。しかし同様の塗料は、研修室にも付着していて、自動車に付着していた塗料の成分と近似していた。工事終了後、連日、塗料が付着することが続いており、念のため、研修室の屋上を確認した。すると、未だかつて、塗装したこともない色が多量に付着していた。省みると、上記業者が工事中に作業した塗装道具が屋根上に残存していて、過日、関東近辺で雹が降った等の要素が要因となり、塗装屋の残した道具が落下した結果、研修室の家屋にも付着したと推察している。塗装職人が工事委託者所有の物品やごみの片づけを行わず夜間帰宅していった工事期間(3週間)の行動傾向からすると、頷ける。率直に5月7日、工事開始時の早朝、道路交通法上駐車禁止であることを(40前後の眼鏡男性)指摘した際、研修室の脇にトラックを駐車した足場職人の片付時、自動車のシートを外した者の仕業(5月27日)と推察するが、当該工事を請け負った業者の責任者として名刺を置いていった業者の統括責任と言わざるを得ない(民法715条ー履行補助者の故意、過失)。念のため工事業者に連絡を試みたが一向に通ぜず、インターネットの検索エンジンでもNot FOUNDとなっていて検索困難だった。


 その旨、工事委託者の高齢女性に伝えると、「シートは乾いているのだから付着するわけがない」「損害などない」と決めつけた。結果として、この傾聴姿勢を欠いた決めつけが「イラショナルビリーフ」となって双方のコミュニケーションを閉ざす決定的な契機となった。顧みると付着するわけがない塗料が付着していたので写真撮影したのである。そして5月27日に足場業者が片付けをした際、自動車にかけられたシートを外された直後に付着していたのである。高齢女性は、「家に塗られた色ではない」と抗弁したが、実は、家に塗られた色を付着していれば、足場業者、塗装会社のミスとなることが直ちに判明する。そこで、工事現場で用いた塗料と異なる色を使用したとすれば、それは故意である。付着する訳ではない色が付着しているとすれば、それは「故意」(確信犯)となる。取り除くのに多額の費用がかかっているほどの塗料付着であり、器物損壊(刑法261条)に該当する。自動車にかけたシートを取り除いた際、必ず、自動車の状態を確認しているはずであるが、付着物を確認しながら放置し、業務を終えたこと自体、犯罪性が高い行為である。何故なら、名刺を置いていった責任者は、必ず、作業後に自動車の写真を撮らせてほしいと当方に願い出てきたことがあった。とすれば、写真撮影していたはずである。しかし現実に多量の付着物が残されていたことが現実にあることから、間違いなく故意による犯罪行為であると評価せざるを得ない。

 尚、5月27日以降も今度は、白系の付着物が後方に残されていたことがあった。その付着物は、特殊な薬剤でないと剥がすことができないもので、その薬剤を新たに入手して対応することができた。これは、貼り紙をしたことに利害関係がある塗装業者以外の近隣関係者が故意に付着させたもの捉えている次第である。




 当該工事業者は、会社であることを装っているが、連絡先住所をGoogle検索すると、個人のアパートの画像に当該事業者の白色の自動車が映っていた。率直に会社であることを装った個人事業者であり、今後、事実上指示(支持)した工事委託者とともに法的な責任を伴うと思われる。犯行現場の現在が気になるのか、頻繁に自動車の状態を確認していた。新型コロナウイルス感染予防の観点からマスク着用せず近づいてくるのは、傷害(204)の構成要件にも該当する行為であることは先述の通りである。

  現実に、その後は、当該委託高齢者が、被害者である研修室の30歳以上離れた同居人を捕まえてマスクなしに追いかけてきた様子である。「建設の企業に勤めている息子から、工事をして請求すると良い」と助言を受けた様子である。さらに「一度依頼した上記塗装業者に任せれば、安くあがる」「貴方は、医療者だからお金を稼いでいるはず」「貴方は誰かの入籍しているのか」とまで個人情報をマスクなしで敷地内まで追いかけてきて、買い物帰りにも執拗に訊かれたとのことで、非常に脅えている様子が電話越しで伝わってきた。しかしながら、そもそも、被害を受けているのは、マスクなしに他人の敷地にまで追いかけて、全く関係のない同居人に支払い請求をする理不尽な行為があったと報告を受けた。しかし事の経緯は、当初請け負った業者の不法行為であり、その責任を全く関係のない被害者に求めることは、「強要(223)」であり、マスクなしに追いかけてくるのは「傷害未遂」の正犯であり、他人の敷地にまで入り、出ないことは、「住居侵入」ないし不退去130条)」罪に当たる。

建設業の企業に勤めている息子の指示があれば、教唆(61条)ないし、共謀共同正犯(60条)が成立する。




 (6月16日15時頃)「不在であること」を認識しながら、業者とともに敷地内に侵入しブザーを押した音声が映像に残されていた(刑法130条)。また侵入者である高齢女性Sは、近隣の住民YならびにS2名を集め「虚偽の風説を流布」した音声が残されていた【刑法233条-刑法60条共謀共同正犯】。その内一人の高齢女性Yは、2018年10月、「無断で屋根に上り作業を行った」と「虚偽の風説を流布」し、近隣住民複数人をYの自宅にあげ、プライバシーで保護された空間を複数人で覗いた前歴(前科)がある。その後、不在時に訪れ、同居人に誹謗中傷を述べて帰ったため地元警察署に通報した経歴がある【刑法130条違反】その後、それに加わった近隣の飲食店の女店主Kが令和4年5月店舗をやめると掲示し長い間騒音で迷惑をかけた近隣住民への挨拶も一切無しに突如去って行かれた。


以後、本研修室に関連のない個人及び業者の立ち入りは禁止することを再度指示いたします。


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<マスクなしに他人の敷地に侵入し対話を求め、

飛沫を飛ばすのは「傷害(204)」「暴行(208)」の構成要件に該当>







<個人事業主が会社を装うのは犯罪(詐欺罪 246条)>






 <下記関係者の敷地への立入りは住居侵入(刑法130条)が成立すること再再度 厳重警告いたします。>


     警告後、6月17日(金)18:45 マスクをせずに一方的に敷地内に侵入し2m以内に接近してきた。

 「マスクをしないで来ないで」と何度も伝えたが敷地内で更に当方に近づいてきた。ウイルス感染の危険を認識し少なくとも未必の故意がありながら相手方である当方に義務なきことを行わしめ、行うべき権利を妨げたことで、「強要(刑法223条)」が成立する。委託業者が故意又は重過失で他人の所有する車を傷つけている事実があるにも関わらず、そのことを認めず謝罪もせず、「謝罪は憲法に書かれていない」と語っていた。住居侵入罪、不退去罪、強要罪が成立することは明白であるが、度重なる警告の意味が分からない場合、当該高齢女性は、正常な脳機能に欠損がある、正常な人間としての『知能』に問題を抱えていることに加えて、重篤な反社会的パーソナリティと解される。

 研修室の同居人が医療者であることを認識しながら、陰性証明書もなく、マスクなしに近づいている(令和4年6月6日午後13時過ぎ、6月17日18時45分)ことは、医療者への感染の危険を孕んでおり、さらに今後医療者が関わる患者に感染する危険も孕んでいる。接近行為は、そのことを認識することすらできない極めて卑劣な行為である。加えて、6月6日のマスクなし高齢者の発言を踏まえると、当該高齢女性が受給する国民年金等による過小な所得を補填するために研修室並びに研修室の同居人の財布を当てにする卑しい「たかり」の類と近隣では、言われていることを聴くこともあった。近隣の方の貴重なご意見は、誠にもってその通りであると痛感している。



  

 <以下の者の業務用ファックス及び電話への着信、郵便箱チラシ投函は、偽計ないし威力業務妨害(刑法234条)及び建造物不法侵入(刑130条)が成立します>




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以下の写真、①折に触れ窓から近隣のプライバシーを監視し、コロナ禍でも個人情報を共有している3人は、コロナ感染の未必の故意がありながら、ノーマスクで周囲に声をかけ近づいてくる行動パタンが何度注意しても改善されない。②中にはホームヘルパー資格を有すると自称している者もいるが、二階から道行く人の関係者の入院先を大声で訊く様子を観察したことがあった。個人情報を濫りに周囲に伝達する行為は、クライエントにとって脅威である。共同のゴミの集積所で他人のゴミ袋を無断で開けていたこともあり注意喚起したことがあった(2021.1.13)個人情報を濫りに扱う行為は、プライバシー侵害として損害賠償請求(民709条)の対象となる。ノーマスクで接近し話しかけてくる行為について、警察署では、傷害ないし傷害未遂の共同正犯(刑法60条)に該当すると説明するケースである。

③御一人は、研修室の屋上の整備をした際、自分の家の屋根に上って(研修室の屋上に)上ったと虚偽の訴えを周囲に広め訴えてきた(2018.10.4)。当時、目の前にあった飲食店の女性店主も当該家屋に連れ込まれ、説明を聞かされたことを伺っている。研修室の屋上に出入りできる窓がありその存在を知らずに、身勝手な思い込みをして虚偽の情報を流していた。当該行為は、刑法上信用毀損(233条)に該当する行為であると説明を受けた。

 尚、③は、戦後、生活に困り自宅で男性客を取っていたと当時の隣人から聞いたことがあることは、別の機会でも触れたことがある。当時の生活の厳しさを推察するが、果たして感染予防措置は十分だったのであろうか。尚、①③とも複数の子供がおられる様子だが、一向に寄り付く様子を見せず孤立を極めている様子である。①②③とも、自分達の子供へ注意を向ければ良いが、身勝手な慈愛願望欲求によるものであり自らのニードが満たされないためか、親元に寄り付かず、契約関係もなく利害関係のない赤の他人への異様な関心を向けてくる。この肥大化した依存心は、実の子供であれば尚更重たく感じ、所謂「毒親」から回避する心理が隠れているのではと推察する。


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