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非通知設定の電話相談への対応 [心理]

心理士(師)が非通知設定の電話相談を受けた場合の対応を時折考えることがある。


電話相談の考え方とその実践

電話相談の考え方とその実践

  • 出版社/メーカー: 金剛出版
  • 発売日: 2005/09/19
  • メディア: 単行本
電話カウンセリング―電話相談の専門性と治療関係

電話カウンセリング―電話相談の専門性と治療関係

  • 出版社/メーカー: 川島書店
  • 発売日: 1999/10/01
  • メディア: 単行本
私設、公設問わず、相談室運営に参加している場合、長い心理士(師)経験の中で、電話相談も大切な相談場面の一つである。しかしながら、私設のみならず公設の場合、所属している相談室において関連する限られた人をクライエントを対象としている場合、そもそも当該組織に関係するクライエントのみ相談し、Counselingを受ける権利があるにも関わらず、それ以外の部外者が電話相談としてかけてくることがある。特に切羽詰まった気持ちで相談室の連絡先に手当たり次第連絡をするケースもある。時に女性相談員や女性Counselorの場合に、性的な欲求を充足する意図でかけてくるケースもあり、女性心理士から対応の相談を受けたことは数限りない。

 一定の組織に属している場合、相談予約をし、Counseling予約をするために電話を用いた場合には、当該組織に関係する医療機関であれば患者、Schoolであれば、児童生徒、保護者、会社であれば、社員とその家族等、相談者を一切限定しない公共の相談機関でない限り、所属を明確化する問を行うことが必要であると捉えている。確かに所属を聴いても答えたくないという場合には、概ね主訴の緊急性及び切迫性、そして重篤性を察知する中で、当面、対応を進めていく必要もあるが、電話の中で明らかに関係のない立場からの連絡であることが判明された場合、速やかに関連する組織、もしくは関連しない組織に問い合わせてくださいとお伝えすることが適切である。何故なら、緊急性のある相談やカウンセリングであっても、当該相談室を利用する権限のある方が優先的に利用するべき性質のものであり、全く関連のない方が電話相談を利用することは、欺罔行為にも通じることで、相談員やCounselorは特に見ず知らずの方のために奉仕する必要はないからである。

 ところで上記の理由を踏まえると、非通知の電話や136で検索できない類の不在着信の電話の場合、当該相談機関の利害関係人であるかは判明しないため、連絡先を確かめ改めてかけ直すことが可能でない限り、相談対応やCounseling対応は必要ではないと考える。それは、全く関係のない立場の人による興味本位の問合せへの対応をする必要は全く存在しないし、自分の名前を名乗らない人に対しては、相談場面の再現性を確保することができないため、責任を以て支援しフォローすることが難しくなるからである。

 結論としては、仮に何度も着信を残したからと言って、不在着信の通知が非通知である場合、即ち、相談する主訴について自己開示がない場合には、此方から態々着信履歴を問い合わせることで、コンタクトする営みは一切必要がないと考える。視点を変えると、ある意味では、偽計業務妨害に当たる可能性があることを不在着信の形で発信した人は、自覚すべきであると通告する。

 尚、組織の中で相談室とその他の場所に心理士(師)の座席が複数用意されている場合、互いに行き来することがあるが、明らかに相談室の中にいないことを確認して態々不在着信を残してくる輩もいる。特に数分おきに3回以上不在着信を残す人もいるが、留守電にも声を入れず、非通知の状態を維持している場合には、あたかもその心理士(師)の対応を試す意図があるものとも解される。もし本当に当該心理士(師)とコンタクトしたいのであれば、時間を置いて粘り強く着信を残す努力をするであろう。そうでないにも関わらず、あたかも当該相談室の電話に縛り付けておこうとする意図が見え隠れする場合には、真剣に対応する必要が存在しないと解するべきである。ましてや影の上司や暇を持て余した自称スーパーバイザーが、当該心理士(師)が真面目に勤務をしているか確認するために、非通知でかけてくる場合などは論外である。

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