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感染者の検査結果前の故意的な移動への対応 [公益通報]

緊急事態宣言が発令され一箇月延長する見通しとなった。新型コロナウイルスに限らず、自ら感染症ウイルスに感染している可能性がある方が、その事情を知りながら広域移動する行為について今後対応を考える必要がある。その後、都内20代女性会社員の方が、PCA検査で「自分が陽性であることを知りながら高速バスで山梨に帰京した」、即ち「保健所に虚偽の説明をしていた」と3日ニュースで報じられた。




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特にPCR検査を行いその結果を待機している間、自ら感染している可能性を知りながら自分の車ではなく、バスや電車、飛行機等の公共交通機関を通じて、広域移動したりパーティに参加したりした場合、他人に感染させるかもしれないことを知りながら移動したということで、未必の故意が成立し、傷害罪(刑法204条)に問われることを自覚する必要があるし、自覚させる必要がある。

  感染させていなければ、傷害の結果が発生していないことから、未遂に終わるという見方もある。しかしながら少なくとも感染という人間の生命に関わる現実的危険を生じさせたわけであるから傷害の実行行為である有形力の行使としての「暴行」に該当する。また感染による畏怖という感情を生じさせる行為でもあるから、接近する行為自体が「脅迫」にあたる。即ち、感染という結果発生の現実的危険性を有する行為に着手したと評価される。それでは、「実行の着手時期」は何時か。行為の実質を見ると、感染の現実的危険性が生じた時と言える。感染の現実的危険性が生じた時とは何時か。それは、自らが感染している可能性があることを知りながら、他の人との身体接触又は、飛沫感染の危険が生じる距離に近づいたこと、その状況に気づきながら適切な距離を取らず、また事情を伝えず接近した時と言える。具体的には、1,5メートルから1メートル以内、そして30センチメートルに接近した時に実行に着手したと言えると解される。BBQパーティーに参加する行為はもとより、高速バスに乗った瞬間はもとより、高速バスの待合室で待機する行為も実行の着手があったと言える。何故なら、密閉された空間であれば、身体接触がなくともエアロゾル感染が生じる可能性が高いため、その密閉された空間に入った瞬間、傷害罪の実行行為である有形力の行為としての「暴行」ないし畏怖させしめる行為としての「脅迫」と評価されうるのではないかと解されるのである。


 構成要件に該当する行為であれば、違法有責が推定される。従って反証がない限り違法有責な行為であると評価されることから、仮に刑事上の法律効果としての刑罰が下されなくとも、損害発生との因果関係が立証されれば、民事上の責任を負うと解される。


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今回の山梨県の20代女性は、都内在住で富士北麓地域の実家に帰省していた20代会社員と報じられている。2か月前には、沖縄県の10代の女性が卒業式に参加する等の報道がされた。京都産業大の大学生男女、慶應病院研修医等、同様のケースは両県の方に限らず報道が続いている。緊急事態宣言後、緊急時の意味を把握しながら、PCR検査の検査が出る前の移動については、率直に極めて違法性が高い。陽性反応が出た20代以上の当該女性に関しては、新聞報道やインターネット等で、今後、氏名、社名を公表し、近隣家庭にも周知させることで、危険性を告知する必要があると解される。加えて、当該女性と濃厚接触者としてPCR検査が必要になった場合には、いくら会社員や学生だからといって損害を生じさせたケースとしてPCR検査料金も含め民事上の損害賠償を請求することが可能であり、むしろ税金の負担で行うべきではなく負担者は国も含めて求償すべきである。


 それは安全策を取っているにも関わらず、休業要請に応じない店舗よりも緊急に対処すべき課題ではないかと思う。個人のプライバシーの問題は、他者に感染する可能性をもたらしている場合には、例外的な対処も必要と解される。そのことで隔離をし、社会的な距離を保ちながら、感染を封じ込めていく必要がある。


 憲法記念日を前にして、都内では、感染者が160人を超えるという発表があった。緊急事態宣言がなされて真面目にその指示要請に従いながら、倒産や失業の危機に直面している方もおられる。仮にPCR検査を行っても陽性反応が出ず、全く感染していないにも関わらず、国や地方公共団体の要請に基づき、過度な自粛を強いられ、私権を制限される中、上記のような人の行動を絶対に許してはいけない。名前を公表することでプライバシーの権利人権に対する配慮も必要とも解されるが、国民の生命を守るために感染を社会的に封じ込めるためには、重ねて経路不明感染のルートを徹底的に洗い出す必要がある。プライバシーの権利は、表現の自由(21条)として精神的自由権に位置づけられるが、生命自由及び幸福追求権(13条)の方が人間の生存に関わる根源的な権利として公共の福祉に包摂されより生命の保持に関わる根源的な自由権としてプライバシーの権利よりも優位に立つと現行の日本国憲法でも解釈できる内容である。


上記の対応は、現憲法下でもできることであり、首相の言われるように緊急事態宣言の中で国民はどう動くべきか、日本国憲法の改正手続きを経て改正しなくとも現行法を運用することで対応は可能ではないかと思う。政府の方が取り組むべきことは、日本国憲法の条項を踏まえ、現行法の解釈の中でできることを洗い出す必要がある。それは、居住移転の自由(22条)という経済的自由権を個人の尊厳と生命の自由(13条)、健康で文化的な最低限度の権利(25条の自由権的側面)を公共の福祉の名の下に国民の生命を守るために、特に緊急事態宣言の効力が及んでいる期間は、上記の対応を優先させる必要があり、通説的解釈に符合すると考える。

 国民は、14歳を過ぎれば、刑事責任能力(刑法39条)があることに加え、18歳を過ぎて成人するともなれば、違法性の意識を自覚する程度が増してくる。その中で、上記の山梨の20代女性のケースは、遺憾という表現では言い尽くせない危険極まりない行動であることを省みるべきと捉える。




 尚、緊急事態宣言時に国民はどうするかと日本国憲法改正を提唱する前に、現行日本国憲法の下で、来年に備える東京五輪の準備について、真剣に対応を考えるとともに、自由奔放な奥方の行動は、緊急事態時にどのように管理するか身近な所から実践していかれ、自ら行動変容の道を歩まれる判断が今は適切と思われる。


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