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SNSを通じた心理交流の問題と個別的対策の助言 [心理]

SNSを通じた心理交流の問題点について「主治医の指示」「守秘義務」「投稿先を信頼し情報提供した著作権の利用(無断教材使用等)」「恣意的基準の運用」「SNSによる遠隔支援等による症状憎悪」等々本稿においても何度か注意喚起させていただいていた。

 その後、若手心理士から支援法の助言を求められた。訴えによると当該SNSグループでは、国民の心理健康を守る法律の脱法行為として、法の趣旨を著しく逸脱する発言が飛び交い、公の就労支援事業所を営む管理人が自らの会社の利益のために当該状態を放置していた様子だった。そこで迅速な環境調整に関する助言を行った。

 プライバシー保護のため詳細は控えるが、若手心理士の進言からSNSを通じた心理交流の問題点について以下の問題があると解された。即ち「主治医の指示」「守秘義務」「投稿先を信頼し情報提供した著作権の無断利用」「情報の無断教材使用等」「Facebookグループの恣意的基準の運用」「SNSによる遠隔支援等による症状憎悪」「利用者からの訴え」「支援サポート策の欠如」等々本稿においても注意喚起させていただいていた内容と概ね符合する内容だった。
 その後、某SNSを通じた心理交流を行っていた障害当事者が主治医の同意を得ずに心理士(師)支援を募集していた行為等に関して、若手心理士から公認心理師法42条2項違反の唆し(教唆)ではないかとの趣旨の対応法に関する相談が入った。その内容は、主治医の処方について医学的根拠なく否定する等、国民の心の健康を守る法律の趣旨を逸脱する脱法行為とも解され、医師法及び公認心理師法の趣旨を著しく逸脱する発言が飛び交う中、公の就労支援事業所を営み、心理師資格を有しない管理人が無法状態を管理できず事実上放置していた様子だった。そこで、迅速な環境調整要請を求める助言を行った。

 その後、知人の心理士(師)から当該SNSの管理者及び会社関係者に法令違反の疑いがある旨、監督関係官庁宛てに公益通報した旨報告が届いた。管理者の氏名及び所在地、連絡先、公の関係機関に関する内容も添付したとのことだった。監督官庁は、通報の内容を精査し法令に基づき適宜迅速に対応すると思われる。


受付年月日:2019/8/1

受付ID:0001624☆☆☆

宛先府省名:内閣官房、内閣法制局、内閣府、国家公安委員会・警察庁、

消費者庁、総務省、法務省、厚生労働省、経済産業省

 

電子政府の総合窓口

この度は、ご意見・ご要望をいただきありがとうございました。

 

ご意見は、ご選択いただいた府省等に送信いたします。

 

以下省略

 


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