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保護者心理面接の留意点 [心理]

保護者面接の留意点は、面接場面により異なる。

児童心理増刊 保護者面談・親面接を深める 2013年 06月号 [雑誌]

児童心理増刊 保護者面談・親面接を深める 2013年 06月号 [雑誌]

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 金子書房
  • 発売日: 2013/05/11
  • メディア: 雑誌
親に壊された心の治し方 「育ちの傷」を癒やす方法がわかる本 (こころライブラリー)

親に壊された心の治し方 「育ちの傷」を癒やす方法がわかる本 (こころライブラリー)

  • 作者: 藤木 美奈子
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 2017/01/24
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
保護者面接の中で誤解されがちなことは、そもそも誰がクライエントかという視点である。例えば、クリニック臨床であれば、保護者自身が間違いなくクライエントであるが、スクールの場合には、児童生徒である子供である。そのことを誤解されている方が多い印象がある。例えば、不登校の児童生徒の相談であれば、主訴は、不登校であり、本来のクライエントは、児童生徒である。しかし、話を聴いてゆくと、専ら訪れた保護者自身の主訴を語り始めることがある。子供への対応を振り返ると、当該保護者の行動パターンや心理パターンに気づくことがある。そこで、その気づきに至った時には、その心理行動パターンを変容するための努力を開始することである。

 ここにおいて、心理行動パターンの変容のためには、保護者自身を主体とする深い心理療法が必要であることがしばしある。しかしながらそれは、児童生徒のために設けられたスクールの中で行うべきものではなく、保護者の心理臨床面接を専門とするクリニックや公的相談機関、私設心理相談室で行うべきものである。

 もっとも、その区別ができず、専らご自分が癒されたいという主訴を前面に主訴として出してくる保護者もおられる。また乳児の子育てに関する相談をしてくることもある。その時には、本題は何かということに切り替える必要がある。その内容を拝聴すると、面接時間をゆうに超えてしまうため、児童生徒自身の主訴から離れて、延々と、ご自分の主訴を語りだすときは、どこかで、異なる問題になっていることを伝え、他機関にリファーする助言をする必要がある。

 往々にして、出席も概ね正常であり、授業態度も特に問題を感じさせない児童生徒の中には、家庭での保護者に対する対応や生活習慣について問題視して保護者が訪れるケースがあるが、そこに触れてしまうと、正常な登校自体を揺るがす恐れが出てくる。翻って考えると、専ら保護者自身の声かけの問題であったり、感情のコントロールの問題であったりする場合、長年形成された心理行動パターンを変容する必要がある場合、深い心理療法に移行する必要があるが、それは、他機関で行うべきである。それを助言と言う形で、身近な相談員あてに30分以上の電話相談をしてくる保護者もおられるが、児童生徒を対象とする正規の相談面接の妨げになるため、手短に終了する必要がある。

 尚、児童生徒の行動の背後には、保護者の心理行動パターンが背景にあるが、保護者がいかに行動を変えたとしても、過去長い期間を経て築かれた保護者に対する否定的なイメージに関わる残像が、視覚、聴覚はじめあらゆる身体感覚を通じて児童生徒である子供の記憶に刻まれているため、その否定的な認知が変容するためには、一朝一夕で終わるわけではないことに留意すべきである。保護者がいかに過去の行いを謝罪しても、保護者の行いに関する否定的なイメージが変わり、子供の心が癒えるわけではない。その中で保護者の方は、子供達とあらたな関係構築に向けて歩みだす必要がある。           

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