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面会 [学び]

労働条件のことで面会を求める時は、できるだけ相手の事情に合わせることが必要である。しかし、法の支配の観点からの基本的知識の欠落により双方の前提認識が180度異なるなど、口頭で伝えることに事実上限界がある場合は、文書で伝えた方が良い場合もある。

法律に書かれていることは、通常、契約の相手であれば、知っていると思いがちである。特に、それが雇用者側の事務責任者や責任者であれば当然であると思う。しかし、実際は、基本法の内容も含め、ほとんど存じない方もおられる。基本法の内容を知らなければ、知らず知らずのうちに、組織全体に当該責任者の認識を中核とする組織特有の思考法が適用され、時に、複数の人に対して基本的な権利を何十年間も傷つけていることに気づかないことがある。それを周囲は知りつつも、大目に見て、温かく見守ってもいることもあるが、時に、相手の存在をないがしろにする発言や対応等、一線を越えた扱いを受ける時がある。それでも、気づかないでいることを見守っていようと思うが、根本に認識の誤りがあって、違法状態を持続するために、面会を求めてくるときは、時に相手のために、違法状態にある事実を、明確な意思表示として、書面化し、気づかせて差し上げることも重要である。但しその結果、公的指導により組織に致命的な影響をもたらすこともあるが、そこまでして、回答を求められたら仕方がないであろう。特に、責任者や事務方の誤認識から発した違法状態なのに、謝罪なく、一時支払いで解消しようとする姿勢は要注意である。ここでも誤った思い込み(イラショナルビリーフ)がこれほどまでに周囲への混乱をもたらすのかと振り返る今日この頃である。

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2016-08-20


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