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契約における意思主義と表示主義の原則 [学び]

電話での説明後、安心を自称する外資系会社から保険証書が送られてきた。

信頼はなぜ裏切られるのか―無意識の科学が明かす真実

信頼はなぜ裏切られるのか―無意識の科学が明かす真実

  • 作者: デイヴィッド・デステノ
  • 出版社/メーカー: 白揚社
  • 発売日: 2015/11/17
  • メディア: 単行本

http://www.fsa.go.jp/

安心をグッドプライスでと、自称する外資系会社から保険証書が送られてきたが、当初、契約内容が不明だったため電話で確認し、先方も自身の声を録音する中、こちらも記録に取らせていただいた。当初想定していた額以内だったので、契約することとした。そして、担当者の女性が、このお電話で契約は更新されましたと説明、後日、支払い請求書が届いたため、振込手続きを終えた直後、契約確認のメールが届き、その数日後、保険証券が送付されてきた。

 このプロセスをみると口頭での説明、電話での合意、音声録音の確認後、振込、書面による合意が成立し、契約は成立していると捉えるのが通常であろう。民法は意思主義を採用しているため、厳密にいえば、口頭で契約は成立する。しかしながら口頭では、誤解を招くため、振込の手続きを経て、保険証書を送付するということで、確定的な意思表示の合致があったと解するのが自然である。そして、書面を作成し送付し、相手方に到達した時点で、確定的な意思表示があったと解するのが通常である。

 しかしながら、その後、何日も経過した後、当初の担当者の説明は誤りだったとCMで御馴染みの当該外資系保険会社の別の女性から電話がかかってきた。日曜日の夕刻患者サポートで病院にいたので、手短に答えたが、そもそも、先方は自身の声を録音していてそれを確認しているのに加え、何よりも振込後、メールを送信し、保険証券が到達しているわけだから、民法上、確定的な意思表示があったと言わざるを得ない。そもそも、今更それを覆すのであれば、履行補助者の過失(重過失)として、会社が責任を負うことが通常であり、相手方が当初の説明内容を信じて、その内容を前提に契約を結んだプロセスを保護しなければならない。なぜなら、書面を通じた確定的な意思表示が表明され振込をした相手方に到達しているからである。

 もし仮に、保険証券の通りに履行しなければ、債務不履行の責任に問われるし、料金の増額を条件にするならば、契約条件の一方的変更となるため、他の会社との契約も選択の範囲内になる。しかしながら、継続的な契約の場合、もうすでに更新の期限が近づいているのであるから、他の会社の選択の余地が難しくなってきた状況の中で、再契約をせざるを得ない状況に追いやるという意図が見え隠れする。それはあたかも、巧みな欺罔行為と言わざるを得ない。相手方の声を電話録音しているのであれば、それを確認して正式な書面を送ったと解するのが通常であり、それを覆すことは表示主義の原則はもとより、信義誠実の原則に反する。

 もし仮に当初の説明を覆すのであれば、消費者庁をはじめ監督官庁に通報し、当初の契約成立時の記録を踏まえると、明らかに契約が成立していることを論証し、もしかしたら、当該会社は、同様の手法で、不特定多数の消費者との保険契約を取り付けているのではないかということを問題提起することを検討している。

 とり急ぎ金融庁の担当部署に苦情の連絡をした所、金融庁の担当部署は、必ず、同社担当者に伝えることを約束してくださった。その後、着信があったため、確認の連絡をしたが、電話がなかなかつながらなかった。

そもそも一度契約が成立した以上、契約締結上の瑕疵があったことを自認するならば、同社が謝罪し、一度振り込んだ金銭を消費者に変換したうえで、改めて交渉に臨むべきものである。そしてその契約内容が不明確な期間は、引き落とししないのが通常である。しかしながら、通帳を見ると定期的な自動引き落としがされている。既に当該契約条件で黙示の契約更新があったと解釈せざるを得ない。それでも、更に請求を条件とするならば、詐欺(246条)が成立する。自身が仮に担当者ならば、自宅まで謝罪に御伺いすると思う。電話一本で自らの会社の責任をなかったことにする姿勢が問題である。グッドプライスを建前として表示し安心感を形成させる欺罔行為を用いて錯誤におとしめ財産上の処分行為を導き出すと刑事上も民事上も詐欺と評価される。

 同様の経験は、知人のスマホ契約の時、ゼロ円と説明され、契約し書面が交付されたが、その直後、上司の方がきて、実は、今日から数万円ですと説明されたことがあった。数万円であれば、他社を選択したという動機があったが、幸い、既に、契約書が交付されたのちであるため、「確定的な意思が表示されており、民法上は契約が成立していますと説明したところ、今回は了解しましたと危うく、相手のペースにはまらずに済んだことを想起する。契約書が交付されたということは確定的な意思表示があったという意味をどれだけ真剣にとらえておられるのであろうと振り返ったが、最近、このような話があまりにも多すぎるように思う。

 後日、契約管理課の男性から謝罪の電話がかかってきた。貴方はどちらから電話をかけていますか?問うと、福井にありますという回答が返ってきた。しかし、着信記録は、福岡の市外局番であった(0925108200)

 外資系の保険契約に弁護士特約を付けるというケースが良くみられるが、率直に申し上げれば、顧客の法律知識や常識の心配をされる前に、保険会社ご自身の法律知識、そして常識を疑ってみることが肝要であると思う。優秀な顧問弁護士の法務研修を受けること、そして、契約の成立要件など基本的な常識を覆して、一方的に契約を覆す電話をかけてくる女性社員、それを指示した男性の上司の認識が率直に顧客に対して失礼極まりない行為であることを省みると良いと思う。それは契約が成立した文書が交付された直後、契約の一方的な変更を申し出てきたJR駅徒歩1分の場所にある大手携帯電話会社も同様である。

 もっとも、当て逃げ事故の使用者責任を免れようと、相手方の主張を封じ込めるため顧問弁護士を雇っても、当該弁護士が他人名義を冒用し、私文書偽造の構成要件を充足する文書を送りつけてくる研修中の若年弁護士が現に存在することを省みると、社員研修として放送大学の法学の授業を聴講し、基礎法学や道徳教育から学び直した方がよいかもしれない。 

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15

 保険契約を結ぶ保護者様はもとより、スマホ世代の児童生徒、そして保護者の方は、くれぐれもご注意願いますよう。

http://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/1_3.html

今後、行政指導につながりうる案件として、金融庁の相談担当者に保険証券の件は情報提供し、当該、会社担当の方に伝えていただくことにした。尚、個別紛争解決のセンターとしてADRセンターという所があることも教えて戴いた。しかし大切なことは、契約上の原則に関する民法上の要件を二度目に連絡してきた女性担当者は、全く御存じなかったことである。それに加え、前提として、会社自体が知らなかったことである。法務研修を徹底して行われている会社は、あのような電話をかけてこないし、電話一本で既に一部払い込み済みの保険料を着服したりしない。

http://www.fsa.go.jp/


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