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被害者の悔しさに共感する [学習]

鉄人28号を指定日までに返却しないと、素顔を公開しますという発言が今、話題になっている。

犯罪者プロファイリングは犯人をどう追いつめるか (KAWADE夢新書)

犯罪者プロファイリングは犯人をどう追いつめるか (KAWADE夢新書)

  • 作者: 桐生 正幸
  • 出版社/メーカー: 河出書房新社
  • 発売日: 2011/07/23
  • メディア: 新書

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20140813-00000578-fnn-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140807-00001884-bengocom-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140813-00001908-bengocom-soci

蝶 (1984年)

蝶 (1984年)

  • 作者: ヘルマン・ヘッセ
  • 出版社/メーカー: 朝日出版社
  • 発売日: 1984/09
  • メディア: -

[追記] ウイルス感染を防止するため、本ブログへの弁護士事務所、弁護士からのアクセスを禁止します。アクセスした場合、有料の購読料を御振込み戴きます。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6184736

結果的に警視庁の指導により、素顔の開示は回避されたと聴くが、店主の方は、いかに悔しかったことだろう。 

素顔がネット上で流れた場合、恐喝罪に当たるという民放放送のニュースキャスターの説明があった。確かに行為の違法性を重視する立場からすると、畏怖させる行為は、評価される可能性はないわけではない。脅迫と言われれば、それに該当する可能性がある。しかしながら、恐喝罪は、財産犯である。即ち、窃盗をしたことが確実である場合、財産上の損害を被るのは、被害者であり、窃盗犯が、財産上の損害を被る訳はない。結果発生との因果関係はもとより、財産上の損害という結果発生自体は生じる余地はない。したがって、恐喝罪が成立するというキャスターの所見は、適切ではないと解される。

 そして、警察に任せて捜査を信頼する方法はあるが、必ず、戻ってくるという確信があれば、当面それにお任せすることになる。しかしながら、同時に、社会的な良識の範囲で、自己の大切な所有物が盗まれたことを公示し、返してほしいということを訴えることは、表現の自由の範疇にあるのではないかと思う。その方が、犯罪の抑止につながると思う。

相手方を畏怖させる行為である「脅迫」に当たらないような表現行為であれば、表現の自由の範囲であり、違法性はもとより、構成要件に該当しないと私は考えます。(但し、これは法律解釈に関する私見であり、警察に御指摘を受けても責任を負いかねます。警察に相談したり、市民相談等で弁護士相談をしてから判断されると良いと思います。また児童生徒の場合は、関係者の生命に対する急迫不正の侵害ではない限り、健全育成の中で、教育的な配慮を斟酌していただけると幸いに存じます)。 

法治国家である場合、自力救済は法秩序を乱す行為と評価される恐れがある。しかしながら、被害者が泣き寝入りをする自体を招くことは許されない。

PSWとして、要支援者の権利を主張することがあります(Heroの項等、別項で触れた)。しかしながら、通常、要保護者は、自分の意思を的確に表現することが難しい場合が多く、ましてや、弁護士を雇う余裕がない場合があります。親族に大学名誉教授がいて債務返済が妨げられることもあります。弁護士資格を持つ大学の名誉教授に頼んでも、電車の中で寝てしまい、訴訟資料を盗まれることもあります。弁護士曰く警察署に届けたとしても2年以上連絡がない。委任契約を解除されても依頼料を半額だけ返して依頼者の利益を最後まで守らないベテランの法律家もおられます。その債権は、一所けんめいに働いて残してきた債権者のなけなしの財産を、身体と心の力が低下していることに乗じて債務を免れようとする債務者も複数います。契約書をみれは、明らかに履行期限が来ているにも関わらず、履行せず、消滅時効を狙っている債務者もいます。

 共通しているのは、形式的には、金銭消費貸借契約を書面上で締結しているにも関わらず、苦しい時には助けてあげたいという親心(人としての心)を巧みに操作する行為です。それは、いかなる説明をしようと、「欺もう行為」です。自ら債務者が立ち上げた仕事がうまくいかず、自己破産になりそうになり、泣きながら、訴え、借用する行為、一度数百万円の単位で借りたが、それでも返せず、1年後にまた百万円借りに来る行為。借用書はあり、既に弁済期は来ているが、返さない。

また、音楽スタジオを立ち上げるため、場所と機材が必要になり、自分の子供を私立中学に入学させるために数百万円単位で借りたが、その借用書は2通作られている。その一通は、但し書がないもの、今一通は「ローンを返済し終わったら返済する」但し書きがあると主張する。しかしながら、その一通の記載があることは、貸主である債権者は知らない。

「契約書の原本を照会させよ」と伝えても見せることもしない。自分の選んだ弁護士に見せて返済義務が猶予されていることを主張する。債権者が入院した時も、病院の中で、弁護士のいる前で、債権者の代理人を「お前の方が嘘を言っているんだろう」恫喝する行為を行う。しかし、数か月前の電話の中では、「必ず返済します。少しづずつ返します」と夫婦そろって言っている。http://niben.jp/soudan/service/kujyo.html

弁護士の指導で採取した音声の記録は残されている。そこに親族の名誉教授から債権者に電話があった「今お金がないのだから仕様がないんじゃないか」と言った記録も残されている。そして、さらに債務を猶予する約束をとるために、債務者がそろって、住居に侵入した。猛暑の中、体調を崩している債権者の扇風機を叩き壊し、冷房のスイッチを勝手にいれた。そのこともあり、警察に通報した結果、110番通報をすればパトカーで駆けつけますと助言を戴いた。その後、自宅玄関に張り紙をしたところ現れなくなった。

ここに共通することは、債務者が、御自分の苦しい時に、頭を下げて、債権者から多額のお金を借りたにもかかわらず、信頼関係を操作して、自分達だけの利益を得ることをすることである。このまま、期限が定めなき契約であれば、履行を請求した後、相当の期間が過ぎれば、履行期限が来る。加えて、ローンが払い終わった時、支払うという契約は、不確定の将来の事実にかからしめるものであり、債権者の立場を著しく不安定にするため、法は、通常、保護しない。ローンとは、何のローンだろう。借り入れが続けば永遠にローンなど終わらない。そのことも明確ではない。それを保護されるという様相を呈して、主張を擁護する(当時の)弁護士も弁護士であるが、いずれにせよ、同じ文言が書かれているはずの契約書を債権者にもその代理人にみせず、いつか返すということだけ伝え、期限の利益を免れている行為自体、それも債権者の苦境な時にも関わらず返済しようとしない。返済の見通しも示さない。これは、明らかに、欺もう行為に基づき、相手方を錯誤に貶め、財産上の処分行為又は、期限の猶予をひきだしていることになり、因果関係も認められると解さざるを得ないのである。それを支援している弁護士や、名誉教授は、「共同実行の意思」「事実」があると解すれば刑法60条の共謀共同正犯に該当すると解するのが自然である。

http://www.toben.or.jp/know/kujyou.html

他方、もう一人の自己破産を免れた債務者の方は、債務を免れるために住所地を変更し、他人の所有不動産に住民登録している様子で、その不動産のポストに、選挙の通知や、歯科検診の通知などが入っている。既に債務の期限が来ているにも関わらず、職場に幾度となく、通知をしているにも関わらず、履行しないでいる。債務を免れる意図で、住居に入り、関係者を恫喝した行為(これこそ恐喝である)を行ったことを地元の警察に相談した所、住居侵入と恐喝であると助言された。

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2014-07-14

以上、ケースは長くなってしまったが、明らかに犯罪行為は、公示することは表現の自由(憲21)の範囲であり、むしろ本来の債権者の利益を守る行為であり、民90条、民709条には当たらないと私は考えます。債権者の支援を受け、都心にスタジオを作り、音楽を作り聴衆に感動を届けたいというのであれば、また、紅白に出場する魂の歌声をサポートしたいと心から思われるのであれば、所有者の了解がない、住民票の住所地を速やかに移すとともにあらかじめ、指定する口座に既に到来している債務の速やかな履行を、債権者は、切に望んでいます。A債権とも、B債権とも既に弁済期は到来しています。

以上、この記述で仮に関係者の方から名誉棄損で通知が送られてきても、地元警察署の生活安全課の方からは、「とりあわないでください」と言われた助言に従おうと考えている。

親族の場合、親族相盗例が適用される場合もあるが、ケースAの場合、債務者本人は当たらず、ケースBの場合は、会社(舎)事務員という立場にもあるため、阻却されないのではないかと捉えている。いずれにせよ、犯罪構成要件に該当し、違法、有責の行為であること、それをお伝えすることは、冒頭の窃盗事件のように、権利者が泣き寝入りしないため、やむことを得ざるに出でた行為であると捉えます。

全国的に高齢者の詐欺事件が振り込め詐欺も含め増えていることは顕著な事実である。詐欺罪を犯した人は、自己の利益を守るため、防衛機制としても、同様の行動傾向を示す心理パターンが形成される。それが犯罪心理学の通説と解される。時に攻撃行動に出る。私的場面だけではなく、仕事の場面でも同様な行為が繰り返される危険がある。被害者が増えることになる。故に犯罪抑止の視点からすると、債権者の利益を守ることはもとより、「公益の利害に関する事実」として、違法性はもとより、構成要件該当性が阻却されると捉えるのが自然である。大学の名誉教授や弁護士の有資格者が関わっているとすると、公益性はなおさらである。それは憲法に規定する表現の自由(21)の範疇内にある。記憶力が著しく低下した家裁の裁判官も精神鑑定を受けない限り当然、忌避事由となるだろう。

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2013-06-22

ここでも、公立の中学校を卒業され最終学歴を誇りとする久利生公平検事の存在が求められているのである。

http://satheal.blog.so-net.ne.jp/2014-08-04

但し、この記述は、当初の被害者の方への共感を通り越した記述だとすれば、この項の記述に限りカウンセラーとしては適切ではないと謹んで反省いたします。

長期出張の直後、販売代理店にとり置いた新聞を購入に行ったが、敷地内完全駐車の状態で、事故にあった。通報後、当て逃げの対応となったが、原因となったバイクが発見され、現場検証をすることになった。事故の報告義務違反、不法行為、安全管理責任、履行補助者責任等、様々な要素を含んでいるが、この間、一番理不尽な対応は、損保代理店の担当整備士Aの対応だった。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

金融庁[=損保代理店の監督官庁]による監督を強化する必要がある。

新聞店と連絡をすると敷地内で事故が発生したことを率直に認め、交番に同行してくれた。もっとも損傷の直接の原因となった二輪車が当初発見されなかったため、当初当て逃げの措置となった。現場検証の日取りは仕事が入っていると答えた所、追及されない方向となった。納得がいかず、店長に連絡すると、「保険屋を通したい」と強い意向がみられた。その直後、損保代理店の女性担当者から連絡があった。敷地内に完全停車していた事故のため、過失割合は、100対0で保険適用になるという説明があった。そこで、予め損傷部位の見積もりをとり、所有の車をディーラーに預け、代車を無料で借ることとなった。

しかし数日後、調査に来た男性の整備士を名乗るAから連絡があった。仕事中は電話に出られないため、帰宅後の連絡を戴いた。そこで捉えたのは、損傷部位を特定できないため、、因果関係を立証することを求められた。夜間であったため、新聞購買時の安全管理上の問題であれば、不法行為に加え、債務不履行の構成が可能となり、立証責任は、相手方新聞店にある事を伝えた。

すると、「二輪車を倒した人がいること」「倒れた二輪車があること」が判明された。しかしながら、その整備士のAは一方的に、損傷部位が特定されないため保険適用ができずレンタカー代を支払えと言ってきた。その折、ディーラーに預けた見積もりを確認せず、現場で被害者の意見も聞かず、電話一本の口頭連絡で、損傷部位を特定しようとし、イメージができないからという趣旨であった。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

当初、Yという女性から、このケースは、保険適用があると連絡があり、ディーラーの所長の目の前で、過失割合を聴いたところ、100対ゼロと明確に答えた。前者の発言の記録は残っている。そのような経緯があったため、ただちに、このケースは、当初、あたかも、保険適用であると説明し、修理の流れに乗せておき、レンタカーも無料と説明しながら、結果的に、見積もりを交えた損傷部位を確認せず、保険適用しないと電話一本で言ってきた経緯に対して、詐欺(民法96条)による取り消しの意思表示を行った。時間が過ぎていたため事故連絡係に伝えた。何故被害者が、このようなリスクを背負わなければならないのか初めて憤りを覚えた。

 一番悪いのは、敷地内で接触事故を起こし、黙ったまま逃亡している人である。責任者曰く、「年に1(何)回か」は、「事故が起きる」。厳密にいえば、敷地に隣接した角地のため、道路交通法上、物損であっても警察への報告義務がある。報告義務を怠った場合、道交法上、5点が加算され、あと1点で免停になる。当初は、二輪車で仕事をされている方に配慮し、自発的に申告する機会を与えるため、待機していた。その背後には、正直に出てきて欲しいという期待があった。当初、交番に駆け付けた店長は、自動車の損傷部位をみて、「バイクが当たった傷ではない」と加害側がバイクであることを否定した。そこで、相手方の敷地内での安全管理責任を御負担戴くため、民法上の損害賠償請求の文書を作成していた。しかし、店長は、何故か「保険屋を通したい」という強い意向を伝えてきた。ここで何故バイクが当たった傷という認識でなければ、何故保険屋を通すことができるのだろうと率直に感じた。確かに損害額を自腹で払うことは、個人の負担としては、大きいから、保険屋に交渉を任せるという淡い期待があったのかとも思った。しかしながら、確たる根拠がないにも関わらず、保険屋に伝えることはできないため、明確な事実経過を説明することは控えていた。相手方保険代理店担当整備士Aの姿勢は、「傾聴」ではなく、因果関係の存在を「被害者に」立証させ、過失割合がなかったか確認し、少しでも落ち度があるならば、減額するという意図を感じたからである。

しかしながら、実像が浮かびあがってきたのは、相手方の損保代理店担当整備士Aの発言からであった。その発言は、店から事情を聞くと、「バイクを倒した人がいる」「そのバイクがみつかった」という内容だった。その時すかさず「倒したのですか?」と確認したが、整備士Aは、直ちに言い直した。しかし、率直に臨床心理の観点からすると、実際にかわされていた会話が本音で出てしまったと解された。電話の会話であり通報するため、記録にもとっているが、明らかに違和感がある対応だった。その後、数十分して、連絡があった。「会議をしたところ保険適用されないことになりました」という理不尽な内容だった。

そして、対応が困難になると、損保会社を通じて知り得た、被害者の携帯番号[個人情報]を契約関係のない被害者の同意を得ることなく、無断で、法律総合事務所を名のる調査会社に知らせ、突然、未登録の番号[03-6304-5944]から携帯にかかってくることもあった。これは、個人情報保護法に違反する違法行為であり、プライバシーの侵害でも(憲13条-民709条参照)ある。この損保会社の担当者Aは、その辺の感覚が麻痺しているのだろう。監督官庁(金融庁)による監督を強化する必要がある。

この世の中では真実は何かと思うことがある。他人の車にぶつかっておいて謝罪するのは当然だろう。児童生徒が事故にあった時、謝罪しないのと同様の対応をとるのではないかと思った。これは、絶対に突き止めなければならないと捉え、再度警察に通報した。何れにせよ安全管理義務違反による損害発生のため、最低限、損傷部位に関する見積について速やかに対応して下さいと文書を送付し、新聞社東京本社に3度連絡をした所、それぞれ、誠実に対応するよう「指導します」と回答が返ってきた。

もともとその新聞社に行くことになったのは、年度末、新聞購読キャンペーンがあり、その最終日の前日、研修日の直前であるにも関わらず、新聞勧誘員が自宅研究室を訪れ、30分以上、留まったという経緯がある。当初、本社からの電話には100パーセントとることはないと伝え、電話口で了解されたにも関わらずお見えになられた経緯があった。家内がとても困ったように伝えてきたため行ってみた所、米を出したり、ティッシュペーパーを出したり、ビールの箱を出したり、新聞購読とは直接関係のない物品が玄関にうずたかく積まれていた。当初、新聞に対する評価が低下している御事情があった媒体であるため、イメージチェンジのために、そのような営みを行うのであれば、記事に対する印象を聞くことが通常であると思うが、そうではなく昔ながらの営業戦略で不退去(刑法130条後段)の状態を生み出した。明日研修のため、御持ち戴いたものと一緒に御引き取りくださいとやんわりと幾度となく伝え、ようやくようやく御帰りいただいた。その事情は、かえって新聞の信用やイメージを損ねると言うことを後日、本社に連絡した。このような経緯もあり、当該新聞に関わることは借りをつくることと感じたことで、当該新聞店が扱っている地元紙を購入するため、遠方出張から帰り、当該店に出向いた所、被害にあったという経緯がある。

いずれにせよ、真実を伝える仕事を行う立場の会社は、それは、末端の販売店まで、損保代理店に委ねず、生じさせた損害を補てんする姿勢を望んでいるが、未だかつて、謝罪の一言もない。これは、本紙の報道で、明確に間違いがあったのに、当初、一貫して謝罪せず、我が国を国際的に不利な評価に追いやったと報道された経緯と共通するものを感じている。この度は、人身事故でなかったこと、特に児童生徒に関わるものではないことで、多少は、心に許す余地があったが、上記損保代理店の整備担当者Aの対応に依存しておられる店長に加え、実は、「バイクを倒した」という故意または、重過失に関わる事実を秘匿していたことは、極めて罪は重いと感じている。

人の権利を傷つけた人は、先ず、謝罪することは常識である。児童・生徒に関係する業務をしているだけに、徹底的に真実を突き止め、責任を求めたいと考えている。加えて、損傷を受けた車は、当該新聞を30年購読していた要支援高齢者を医療機関に移送する大切な手段でもあり、そのことを伝えても冷静でいられる新聞社の方には、民事法・刑事法・行政罰の適用要件充足に関する申告をもって、断じて抗議を申し上げたい。

 その後、相手方の代理人弁護士14名から「交通事故」を自認する通知(資料)が届いた。敷地内の完全停車中の交通事故であるため、加害者が責任を免れることは難しいことは、警察が行う現場検証であきらかになる。身の潔白を証明するため、大新聞社を名乗る販売代理店の「心の疚しさ」に基づく防衛機制であることを率直に感じたが、弁護士の名を何人連ねても、「黒」を白とすることはできない。

 この度のケースのように交通事故と認め、加害者を自認されるのであれば、すみやかに「謝罪」するのが適切な解決法である。仮にそれが難しい場合には、この度のケースを「謝罪できない大人」と題し、児童生徒への「道徳教育」の一つの事例としてまとめ、真実を尊重して下さる他紙への投稿も検討する。本紙が掲載して下さる潔さがあるならば、本紙に原稿を書くことも検討する。

  この場を通じて、事故を起こした加害者として謝罪し、損害を補償する意図がある場合のみ、御連絡下さるよう願います。それ以外、対応致しません。今後、弁護士対応等で、新聞勧誘員が訪れた年度末の土曜日の夕刻のように私生活の平穏が妨げられ(130後段)心理臨床業務が害されるならば、対応した弁護士数に比例した損害額を加算請求させて戴くことは社会通念上許されることと思う。その折、現に生じた損害に加え、遅延損害を加算させて戴くことになるのが法の規定である[民415・709・715・419参照]

http://kotowaza-allguide.com/u/ugounosyuu.html

[追記] ウイルス感染を防止するため、本ブログへの弁護士事務所、弁護士からのアクセスを禁止します。アクセスした場合、有料の購読料を御振込み戴きます。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6184736


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